倒産、解雇などで失業した方の国民健康保険料の軽減措置

現在は、ハローワークで、教えてくれるそうなので、知らなかったという人が少ないと聞きますが、念のため、平成22年4月から、倒産などで突然職を失った方に対して、市役所、区役所、町村役場で手続きをする国民健康保険料(自治体によっては、国民健康保険税)を軽減する制度がスタートしています。

 

・倒産・解雇などで離職した人(特定受給資格者、下記参照)
・雇い止めなどで離職した人(特定理由離職者、下記参照)
(注 離職日時点で65歳未満の方)
ただし、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者は軽減の対象となりません。

※「雇用保険受給資格者証」の離職理由(数字2桁)が、11、12、21、22、31、32の場合の特定受給資格者と、23、33、34の場合の特定理由離職者となります。

なお、「雇用保険受給資格者証」は、ハローワークへ離職票を提出し、求職申し込みをした後、説明会の日に交付されます。

 

国民健康保険料は前年の所得や加入している被保険者の人数により算定します。前年の所得ですので、失業した後に、前年の働いて給与が入ってきていた時期に支払う保険料とは重みが違います。そのため、今回の軽減は、対象となる方の前年の給与所得を30/100とみなして保険料算定をおこないます。給与を三割とみなしての計算というわけです。

また、高額療養費の所得区分の判定も給与所得(前年のもの)を「100分の30」として行いますから、医療費が高額になったときの自己負担額が軽減される場合もありえます。

 

国民健康保険に加入中は、就職しても期間中の軽減は継続します。次の就職先で、会社の健康保険に入れないだとか、非正規雇用で健康保険ではなく、国保となった場合、期間中は継続ということです。社会保険制度のある会社に就職して会社の健康保険(協会けんぽや会社の健康保険組合)に加入した場合は国民健康保険をやめますので、軽減はそこまでとなります。

 

再就職後も国民健康保険だった場合は引き続き軽減されるということです。なお、雇用保険の基本手当をもらっている期間とは異なりますので、注意してください。一度手続きをすると、軽減期間内は有効となります。継続の手続きは必要ありません。

 

それと、注意することは、国民健康保険は、会社を辞めて失業したら、すぐに市役所、町村役場で手続きをして加入してください。国民健康保険の加入手続きを先に済ませて、軽減手続きは受給資格者証が届いてからになります。

手続き後に遡って保険料を再計算します。さかのぼっての計算になるので、国保にはすぐ加入手続きをしましょう。会社を辞めたら、前の会社で使っていた健康保険(健康保険証も返却)は会社を辞めたら使えませんので、注意してください。あとで、返還を求められます。

 

市役所、町村役場に、国民健康保険の手続きを先にして、その後、ハローワークで雇用保険被保険者証をもらったら、その時に、雇用保険受給資格者証と、国民健康保険証、印を持って、国民健康保険料軽減の手続きに行って下さい。

詳しいことについて、例えば、いつ国民健康保険料の通知書が送られて来るのかなどは、市役所、町村役場の国民健康保険担当者の人に尋ねてみてください(市町村によって違いがあると思います)。