基本手当がもらえるのは、離職後1年以内

ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、受給資格の決定を行ないます。このときに、離職理由についても認定します。判定するのは、あくまでもハローワークの側です。

 

後日説明しますが、基本手当は、離職日前に支払われていた賃金の額から計算された基本手当日額がわかります。基本手当の1日あたりの金額が、基本手当日額といいます。

基本手当が支給される日数を「所定給付日数」といいます。自己都合退職、定年退職の人は、全年齢共通で、90日から150日となっています。今まで書いたように、特定理由離職者に比べて、不利になります(それでも、年齢によって同じような日数の人もいますが)。

 

失業の認定を受けるまでは、しっかり求職活動をします。原則として、4週間に1度、失業の認定を行うので、認定日にハローワークに行きます。「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出します。

1回目の認定日から2回目の認定日までに、原則2回以上の求職活動の実績をあると、失業の認定がされます。認定が受けられると、その後に4週間分の基本手当日額に基づいた基本手当が振り込まれます。

 

離職の翌日から1年間

この基本手当は、原則として、離職した日の翌日から1年間になります。ただし、所定給付日数が330日の場合は、1年3ヶ月、所定給付日数が360日の場合は、1年6ヶ月となりますが、ほとんどの人は、1年間と覚えておいてください。

 

この期間を過ぎると、所定給付日数がまだ残っていたとしても給付が受けられなくなってしまうのです。だからこそ、離職したらすぐさま、ハローワークに行きましょう、ということなのです。

 

病気、ケガ、妊娠、出産など30日以上働けない状態が続く人で、以前に書いた受給期間が延長できる場合にあてはまれば、届けを出して、手続きをしておきましょう。これをすることで、1年の制限を先に伸ばせる(ただし、受給期間としては最長4年まで。原則の1年プラス加算期間最大3年で、最長4年)わけです。よく勘違いする人がいますが、これは、1年間の制限が延びるだけで、所定給付日数が増えるとかいうわけではありません。

 

なお、上記の受給期間の延長は、60歳以上の定年退職の場合は、最長1年となっています。定年退職後しばらく、ゆっくりしてから、求職活動をしようと考えている方は、延長は、最長1年ということをお忘れなく。

 

延長の申出は、30日以上働けないことに至った日の翌日から数えて1ヶ月以内に手続きをします(定年退職後の人は、離職の日の翌日から2ヶ月以内)。

この1年間という制限は、特に、自己都合退職の人は、7日間の待期期間プラス3ヶ月の給付制限があるので、手続きをのろのろして何ヶ月もやっていないと、あっという間に来ます。所定給付日数がまだ残っていても、1年間の制限ということで、打ち切られてしまいます。

 

もちろん、その1年の前に就職が決まれば、いいだけのことですが、どうしても決まらない場合、所定給付日数が残っていても打ち切りになるのです。ここを注意しましょう。