雇用保険の失業保険給付と夫(または妻)の健康保険の扶養になれるか?について
雇用保険の失業給付と扶養の問題は、主に健康保険について考えている方がいるかと思います。健康保険については、会社を退職しても、すぐに必要なものですからね。
今まで、会社員として、または、パートとして、夫婦で働いてきたという方が多数いるかと思います。自分で健康保険に入ってきていたという方です。そういう方が、失業した時どうなるのか。特に、専業主婦の時代があって、夫の扶養になってきていたことのある方なら、すぐに夫の健康保険の扶養になるのだろうと思う方がいることは想像できます。
130万円の壁
130万円の壁という言葉を聞いたことがあるかと思います。ちなみに、103万円の壁は、税金のほうの話です。
この130万円の壁とは、社会保険(年金、健康保険)の扶養になるには、この130万円未満であることの話で出てきます。
130万円未満という収入を考える時、この収入には、「雇用保険の失業給付」も入ります。
ただし、税金のほうの考え方とは、違います。過去1年とか、1月から12月までの年収とかではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことを言います。
これから収入の額は、どうなるのか、です。
その前に、健康保険の被扶養者になることの出来る人を見ていきましょう。被扶養者になれる人は、配偶者、子、孫および弟妹、父母、祖父母などの直系尊属です。
兄や姉は?と思った方もいらっしゃるでしょう。これには、続きがあって、上記以外の3親等内の親族(兄姉、伯叔父母、甥姪とその配偶者など)の場合は、扶養者と同居している場合に限るということになっています。そのほか、内縁関係の配偶者の父母および子(当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)も同居している必要があります。
単身赴任や大学時代は、別に住んでいて同居していないということは、配偶者や子にはありますよね。
その他の条件は、被保険者(健康保険に入っている人)により主として生計を維持されている、という、ごく当たり前のことがあります。そのほかの条件は、
1,収入条件
年間収入130万円未満。ただし、60歳以上又は障害者(障害厚生年金をもらえる程度の障害者)の場合は、年間収入180万円未満であること。これらは、過去ではなく、これからの見込み額です。
かつ
同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。
日本年金機構のほうで、この扶養になるか、ならないかの判断をしますので、日本年金機構のホームページには、「収入が扶養者の収入の半分以上の場合であっても、扶養者の年間収入を上回らないときで、日本年金機構がその世帯の生計の状況を総合的に勘案して、扶養者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認めるときは被扶養者となることがあります」ということが書いてありますので、「総合的」に見て、どうかということがあると思います。
そのため、どうしても判断がつかない時は、日本年金機構に聞いてみるといいでしょう。これは、企業の健康保険組合についても同じことが言えます。扶養になるということは、例えば妻(又は夫)の稼ぎは、世帯の主な稼ぎではないということ、夫(または妻)の収入が妻(または夫)の2倍以上ないと「扶養」とは考えないということです。最終的には、「総合的」判断となりますが。
2,同一世帯の条件
上記のように、配偶者、直系尊属、子、孫、弟妹以外の3親等内の親族は同一世帯でなければなりません。兄、姉は同一世帯でないといけないのです。
なお、扶養になるための手続きは、会社を通じて、日本年金機構(協会けんぽ)や各企業の健康保険組合に行います。不明な点は、会社の総務担当者(給与担当者)に聞いてみてください。
このように、扶養になるかどうかについては、雇用保険の失業給付も「収入」と考えられることに気をつけて下さい。扶養にならない場合は、自分で、国民健康保険に入る必要があります(国民年金は、年金保険料を払わない3号被保険者ではなく、1号被保険者として、年金保険料を払うことになります)。