高年齢雇用継続基本給付金について

雇用保険は、かなり幅広い範囲でいろんな給付があるということは、前にも書きました。今回は、その中で、雇用を継続するための給付のうち、高年齢雇用継続基本給付金を取り上げます。

 

この他にも、雇用を継続するための給付金としては、有名なものでは、育児休業給付があります。そのほか、介護休業給付もありますが、これらは、また改めて書きたいと思います。

 

60歳定年を迎えても、現在は、その後も働き続けることが大多数となりました。平成25年の「高齢者雇用安定法」の改正により、希望すれば、60歳以降でも継続して働けるようになったのです。

しかし、給与のほうは、大幅に下がることが一般的です。さらに、老齢厚生年金の報酬比例部分の受給開始年齢の引き上げが行われています。今までは、給与が低下しても在職老齢年金でなんとかなったのに、賃金も低く、年金も支給されないとなると、やっていけなくなります。その給与の低下をカバーするためのものが、高年齢雇用継続基本給付金です。

 

高年齢雇用継続基本給付金がもらえるのは、60歳に達した月から、65歳に達した月までの期間となります。

雇用保険の被保険者だった期間が通算して5年以上ある60歳以上65歳未満の「一般被保険者」が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した場合に、支給されます(雇用保険の加入期間が5年に満たない場合は、5年を超えた月から支給)。

 

なお、各月の賃金が341,542円を超える場合は支給されません(この額は毎年8月1日に見直しされます)。

高年齢雇用継続基本給付金の計算は、
60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合 各月の賃金の15%の額
60歳時点の賃金の61%超75%未満に低下した場合は、その低下率に応じて、各月の賃金の15%相当額未満の額
となります。
手続きは、事業主又は被保険者となっていますが、ハローワークでは、「できるだけ、事業主の方が支給申請書を提出することについて労使間で協定を締結した上で、事業主の方が行うようにしてください」となっていますので、事業主から提出してもらうといいでしょう。

事業所の所在地を管轄するハローワークに提出します。

 

高年齢雇用継続給付の支給を受けるためには、原則として2か月に一度、支給申請書を提出する必要があるので、この点からも、会社を通じて提出がいいですね。

なお、支給申請書の提出は、初回の支給申請を除いては、指定された支給申請月中に行う必要があり、提出期限を過ぎますと、原則として支給が受けられなくなりますから、この点にも注意してください。





 
以上、高年齢雇用継続基本給付金をもらえる条件をまとめますと、
・60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者
・被保険者だった期間が通算して5年以上(5年に満たない場合は、5年を超えた月から支給)
・60歳時点の賃金に比べ、75%未満に低下していること
・各月の賃金が341,542円を超える場合は支給されない
・60歳に達した月から、65歳に達した月までの期間であること(被保険者期間5年に満たない場合は、5年を超えた月から)
最後の点に関しては、この期間、ほかの育児休業給付、介護休業給付の支給対象になっていないこと、という点もあります。