60歳以上で再就職したらもらえる給付金

以前にも書きましたが、60歳以降でさらに働くことになった場合の給付金があります。

60歳以上で、継続して働くことで給与を減額された時

こちらは、継続して働くけれども、給与が減額された場合の話でした。高年齢雇用継続基本給付金です。

 

今回は、60歳以後いったん退職して失業給付を受けている間に、再就職するともらえる給付金のことです。雇用保険の被保険者の期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、再就職後の支払われた賃金が基本手当日額の算定となった賃金日額に30を乗じて得た額の75%未満に低下した状態の場合に支給されます。

 

以前書いた「高年齢雇用継続基本給付金」と支給要件はほぼ同じですが、就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること、というものが要件としてあります。

まとめますと、
1,60歳以上65歳未満の一般被保険者であること
2,被保険者だった期間が5年以上あること
3,原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べ75%未満になっていること
4,支給限度額(341,542円)未満であること
5,育児休業給付金または介護休業給付金の支給を受けていないこと
6,就職日前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること
が、要件となります。

 

再就職の支給対象つきは、60歳以後の就職した日の属する月(就職日が月の途中の場合、その翌月)から、2年を経過する日の属する月までです(基本手当の支給残日数が200日未満の場合は1年、ただし、いずれも65歳に達する月が限度)。200日以上の人は、2年、100日以上200日未満の人は、1年ということです。

なお、再就職手当と2重にはもらえないので、どちらか一方を選びます(再就職手当は、再就職した翌日から1ヶ月以内が申請期限なので、この期限に注意してどちらか選択してください)。

手続きについては、なるべく会社を通じて(事業主)やってほしいとハローワークのページには書いてあります。