再就職手当の拡充としての、就業促進定着手当

再就職手当の拡充案が予定されているとのことを以前の記事に書きました。

平成26年の雇用保険法の改正法案まとめ(特定理由離職者の暫定措置の延長など)

これが、「就業促進定着手当」となりました。

以前から、再就職してもそこでの賃金が前の会社よりも低下するからということで、躊躇してしまっているという問題が指摘されていました。早めに就職先を決めるより、もう少しいい条件のところがないか、と思うのは理解できます。もう少し失業給付をもらってから決めようとなりがちです。特に、直前まで働いていた会社よりも給与が低くなってしまう場合には。

 

しかし、政府としては失業給付をもらい続けて、再就職先に行くことを迷い、結局、失業給付が切れてしまったというよりは、早期再就職をしてもらうほうがいいのだと思います。迷い続けて、結局、就職先がなくなるよりは、とりあえず、再就職をしてもらったほうがいいのでしょう。

 

平成26年4月1日以降に再就職し、再就職手当の支給を受けた方のうち、再就職先での6か月間の賃金が、雇用保険の給付を受ける直前の賃金(離職前の賃金)よりも低い場合に、基本手当の支給残日数の40%を上限として、低下した賃金の6か月分を「就業促進定着手当」として支給することになったのです。

「この手当は、早期に再就職した雇用保険受給者の職場定着を促進するためのもので、採用した事業主側のメリットにもなります。
労働者が支給申請を行う場合、申請書の事業主証明事項の記入や、原本証明した出勤簿・賃金台帳の写しなどの交付を求められますので、ご協力をお願いします」

ということが、厚生労働省人事労務のメルマガにも書いてありました。

 

再就職後の賃金が、離職前の賃金より低い場合には「就業促進定着手当」が受けられるということです。

もう少し、詳しく書きますと、以下の人が対象者です。

平成26年4月1日以降の再就職で、次の要件をすべて満たしている方
1. 再就職手当の支給を受けていること
2.再就職の日から、同じ事業主に6か月以上、雇用保険の被保険者として雇用されていること
起業により再就職手当を受給した場合には、「就業促進定着手当」は受けられません)
3.所定の算出方法による再就職後6か月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回ること

 

支給額は、(離職前の賃金日額-再就職手当の支給を受けた再就職の日から6か月間に支払われた賃金額の1日分の額)×再就職の日から6か月間内における賃金の支払いの基礎となった日数(通常月給制の場合は暦日数、日給月給制の場合はその基礎となる日数、日給制や時給制の場合は労働の日数)となります。
ただし、上限額があります。
上限額:基本手当日額×基本手当の支給残日数に相当する日数×40%

注)基本手当日額の上限は、5,840円(60歳以上65歳未満は4,729円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)

 

「『就業促進定着手当』の支給申請書を再就職からおおむね5か月後にハローワークから郵送しますので、期限までに必要書類を添えて申請手続を行ってください」、とのことです。ハローワークにきちんと、郵送先を届けておきましょう。

申請期間は、再就職した日から6か月経過した日の翌日から2か月間、となっていますので、気をつけてください。特別な事情でもないかぎり、これを過ぎたら、認めてもらえないでしょうから。

 

申請先は、再就職手当の支給申請を行ったハローワークとなっていますので、不明な点があったら、ハローワークにお尋ねしてください。