働く男性

前回は、雇用保険上の「失業」とは、どういうものなのか、ということを書きました。急遽、厚生労働省からの雇用保険、基本手当日額の変更の発表があったために、今回になりました。

参考:その時の記事→「失業」とは、何かと、すぐに働くことができない場合について

失業しているからこそ、失業給付が支給されるわけですが、最初から、働く意志のない人にまで、失業給付を出すとまではいっていないということでしたね。

退職した日の翌日から数えて1年以内にハロワにて失業給付の手続きをしないといけないということです。

今回は、すぐに働くつもりもないし、ということで離職票をもらっていなかった場合についてです。

離職票をもらっていなかった人には、

1,働く予定がない(専業主婦になるなど)のでハロワで手続きする必要なしと思っていた

2,離職票をもらったような気がするが、現在手元にない(紛失)

3、会社が元々離職票をくれなかった

というパターンが考えられると思います。

ごくまれに、自営業を営むので会社を辞めるという離職理由で、離職票をもらっていなかったという人もいます。

 

離職票を、以前の会社からもらわなかった場合

ほとんどの人は、会社を辞めた時に、ハローワークに提出する「離職票」をもらうか、受け取りに行っているはずです。

たとえ、結婚したので専業主婦になるため退職という場合や、病気のために退職という場合であっても。

念のために離職票は、もらっておこうという人が大部分かと思います。

 

以前にも書きましたが、事情のある人(出産、育児、親族の介護など)の場合、失業給付は「退職した翌日から1年以内」という基本手当を受けることのできる期間を延長することは可能です。

ただし、ハローワークで延長の手続きをしないといけない、ということを書きました。

 

会社を辞めた時に失業給付を受ける予定にしていた人の場合、ハローワークに「求職の申込み」に行く時にもっていく「離職票」を以前の会社からもらっているはずですので、それを添付したうえで、ハローワークに提出することで、受給期間の延長の申請ができることになっています。

延長の申請については、受給期間延長申請書、離職票―2、雇用保険受給資格者証、延長理由を証明する書類 、認印が必要になります。

事情がある場合の延長であっても、手続きは早めにしておくことが重要です。





 

離職票をもらわなかった場合

しかし、最初から、会社から離職票をもらわなかった(自分から要らないと言った)場合、どうすればいいのでしょう。

特に、退職後、一定期間経過した場合、どうすればいいのか(ただし、失業給付がもらえる期間は原則、会社を辞めた日の翌日から数えて1年以内となる)。

以前に勤めていた会社から離職票をもらうことはできるのか、ということを心配に思う人もいるでしょう。

結論をいえば、「離職者から請求があったときは、離職証明書をその者に交付しなければならない」ということになっています。

ですから、会社に連絡して、「やはり必要になった」と発行してほしいことを伝えてください。

自分の意思を伝えないといけません。会社は発行しないと思っていた、と想像だけで決めつけるよりもまずは、連絡です。

 

離職票の流れ

会社は従業員が離職したら、その翌日から10日以内に雇用保険の資格喪失届と離職証明書をハローワークに提出しなければなりません。その書類(雇用保険の資格喪失届と離職証明書)を受けたハローワークは、離職票を発行します(ハローワークが離職票を発行して、会社経由で本人に届く)。

会社がハローワークに提出する「離職証明書」は、離職する前に本人が記名押印または本人が署名することになっているので、その時に、必ず「離職理由の記載内容」についても確認しておきましょう。

上記のとおり、「離職票」は、退職した時に会社側から提出される「離職証明書」に基づいて、ハローワークから交付されるものです。それを本人に渡すことになります。

あくまでもハローワークを通じてから、となります。

しかし、本人が退職後、すぐには再就職するつもりがない、結婚退職して専業主婦になるので仕事をするつもりがないなど理由で、離職票の交付を希望しない場合は、離職票は交付されないことになります。

 

後になって離職票が必要となる場合もありますので、後日交付を希望する場合は、あとから離職票の交付を受けることは可能です。

 

離職票が必要になった時には、以前の会社に対して「離職証明書」を出してもらうように言って、その「離職証明書」をハローワークに提出することによって、離職票の交付を受けることができます。

(離職証明書の請求をしても、前の会社が離職証明書を出してくれないなどの場合は、その旨をお近くのハローワークに言ってください)。

まずは、自分の要望を会社に伝えないといけません。

以前は必要ないと思ったが、離職票が必要になったと。

そのうえで、会社が手続きをしてくれない、となったら、その時は会社が出してくれないと、ハローワークの職員に伝えることになります。

ハローワークのほうで離職票を出さない理由を会社に聞いてくれるでしょう。

後になって必要になった場合であっても、失業給付自体は、もらえる期間が決まっています

原則、「退職した翌日」から数えて1年の間に、となりますので、ご注意ください。もたもたしていると日数分もらえない、最悪全くもらえないことにもつながります。

なお、小規模会社にあるのですが、社長や役員、会社側の人がいなくなってしまった、会社自体が無くなっていたなど行方不明の場合等については、お住まいのハローワークに相談してみてください。

 

離職票をもらっていなかった、発行されていなかったという場合について書きましたが、中には、離職票をもらっていたのだが、自分の不注意でなくしてしまった、見当たらないというような紛失した場合は、ハロワークで、離職票の再発行の手続きをします。

離職票再発行申請書という届出書をハロワークに提出します。

また、離職の理由(会社都合なのに、自己都合にされていたなど)に会社の理由に異議がある場合は、ハローワークにいっておきます。黙っていては、そのままにされます。離職の理由を決めるのはハローワークです。

最終決定は会社が決めるのではなく、ハローワークになります。