自己都合退職の給付制限3ヶ月は有名ですが

失業保険を受けるには、まずハローワークに行って手続きを行います。離職票の提出と求職の申込みを行った日を受給資格決定日といいますが、その日から通算して7日間を「待期期間」といいます。その期間がすぎるまでは、雇用保険の基本手当、いわゆる失業保険は受給できません。これは、離職の理由等にかかわらず、誰でも一律に適用されます。

 

さらには、「待期期間」を経過しても、さらに一定の期間、失業保険を受給できない場合があります。これを「給付制限」と呼びます。

 

みなさんがご存知なのは、「自己都合退職だと、3ヶ月もらえない」ということでしょうが、これが、「給付制限」のことなのですね。

しかし、自己都合退職だけではないのですね。「給付制限」として、以下の3種類があります。

 

その1
これは、みなさんがよく知っているものです。離職理由による給付制限です。

 

退職理由が、正当な理由なく自己都合で退職した場合だけではありません。自己の重大な責任によって解雇された(重責解雇)場合も、待期期間終了後、さらに3か月間の給付制限があります。

 

自己都合退職や重責解雇の場合、自分の責任で会社をやめたことになりますから、ある意味、自己責任な部分もあります。それに対して、倒産や解雇による退職は、自分の意思によって決まったものではないですし、比較的急に、突然決まることが多いため、給付制限がないわけです。

 

ただし、自己都合退職でも、正当な理由のある場合は、「特定受給資格者」となることもあるので、ハローワークに行ったら退職の理由を詳しく言ってください。離職票に書いてあるのと違っていると感じている人は特に、詳しく述べて、証拠になるような資料も持っていくといいでしょう。また、自分が該当しないか前もって調べておくといいでしょう。
参考→失業給付を有利にもらえるかのチエックを(3ヶ月の給付制限なし、給付日数多しの場合も)

 

その2
紹介拒否等の場合の給付制限
ハローワークからの職業の紹介や指示された公共職業訓練等を「正当な理由なく」拒んだ場合、その拒んだ日から1か月間は給付制限期間となり、基本手当を受給できません。

また、再就職を促進するために必要な職業指導を「正当な理由なく」拒んだ場合にも、給付制限があります。こちらは、1ヶ月を超えない範囲で公共職業安定所長(ハローワークの所長)の定める期間内において、と決められています。

「正当な理由なく」という点がポイントです。正当な理由があればいいのです。

これは、あまり知られていないようですが、1ヶ月と言えども、給付制限ということになります。

 

その3
偽り、その他不正受給した場合の給付制限

 

これは、言わずもがなですね。偽りその他の不正行為によって失業保険を受給しようとするなど、不正受給が発覚したら、これ以後は給付されません。

 

以上は、主なものですが、この他にも、「延長給付を受けている場合の給付制限」というものもあります。

 

あと、これら給付制限とは違うのですが、たまに勘違いをしている人もいるようなので、念のため。

実際に失業保険の基本手当が初めて振り込まれるのは、ハローワークで求職の申込みをしてから数えて約1か月後(初回認定日の約1週間後)となります。ハローワークに行ったらすぐに、だとか、給付制限がないとすぐさま、お金をもらえる、ということではないことに注意してください。

あくまでも、失業していることを認定してもらい、それから基本手当のお金を受け取れる、という順番です。

 

給付制限期間中に転職して仕事を見つけると損だなと思う人がいるみたいですが、給付制限期間中でも就職しても一定の要件を満たせば、「再就職手当」を受給することができます。

 

★基本手当がもらえる日数の3分の1以上の日数を残して、就職した人には、「再就職手当」があります。

「安定した職業に就き」なおかつ「支給要件を全て満たした場合」に支給されます。

その支給要件は、以下の1から8の全て満たすことが必要です。

1.就職日の前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上ある

(支給残日数については、就職日から受給期間満了年月日までの日数を超えるときは就職日から受給期間満了年月日までの日数が支給残日数となります)

2.1年を超えて勤務することが確実である

3.7日間の待期満了後の就職である

4.離職理由による給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月間については、ハローワークまたは許可・届け出のある職業紹介事業者の紹介により就職した

5.離職前の事業主に再び雇用されたものではない(離職前の事業主と密接な関係にある事業主も含む)

6.就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていない

7.受給資格決定(求職申し込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものではない

8.原則、雇用保険の被保険者資格を取得する要件を満たす条件での雇用であること