働く女性

健康保険の扶養家族は税法上の扶養家族とは基準が異なりますから、ご注意を。

特に、会社の扶養家族の範囲と勘違いしている人もいます。

共働きしていた妻が失業して、失業保険をもうらうようになったのですが、との質問で

共働きで夫は、夫で健康保険や雇用保険に入り、妻は妻で健康保険や雇用保険に入っているということは、ほとんどのようになりました。夫は会社に勤めて、妻は専業主婦という政府のモデルのほうが、今では少なくなっているかと思います。

さて、共働きの場合、一時的にせよ、夫や妻のどちらかが、会社を辞めて離職することもあるでしょう。倒産、リストラ、なにが起こるかわからない時代ですから。

上記の事例では、奥さんが会社の倒産かなにかで、辞めることになったので、お給料もなくなるから、夫の健康保険の扶養にしたいと考えることになります。

健康保険の保険料も高いですから。

そして、今まで奥さんは雇用保険に入っていたので、奥さんの方は失業給付をもらうように手続きをするという事例で考えます。

 

では、このような場合、奥さんが失業して失業保険をもらえるようになったとしますが、奥さんを健康保険の被扶養者にできるのでしょうか?失業保険とはいえ、お金が入ってきています。扶養として認められるのでしょうか。

 

日本年金機構の健康保険の扶養にする場合のページをみていると、「被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれますので、ご注意願います」と書かれています。
参考: http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278

 

結論からいいますと、雇用保険からの給付金(失業給付など)を受けている人は、原則として、その期間中は被扶養者の認定対象外となります。

(雇用保険だけでなく、健康保険からの傷病手当金、出産手当金も含まれます)

ただし、失業保険(日本年金機構のページでは、「雇用保険の失業等給付」の文言を使う)を受けていても、奥さんの基本手当日額が3,612円未満の場合は被扶養者になれます。

(60歳以上または障害年金受給者は3.612円未満ではなく5,000円未満)

 

被扶養者に該当するかどうかは、「被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額」で判断します。奥さんが会社を辞める前にもらっていたお給料、過去の年収を見るのではないのです。

 

この基本手当日額、3,612円未満、すなわち3,611円以下は、年間に換算すると130万円未満(60歳以上は180万円未満)の収入となり、被扶養者になれるのです。

なお、念のための知識ですが、
離職票は、健康保険の扶養申請などで「退職していること」の証明として必要になる場合があります(ご自身の国保への切り替えにも必要な場合も)。離職票を先に、ハローワークに提出すると、返却ができないので、事前にコピーをとっておいたほうがいいでしょう(まったくできないわけでなく、開示請求など面倒なのだそうです)。役所に提出する書類は、なるべく、コピーをとっておく、クセをつけておくといいですね。

 

受給資格者証でも退職している証明になるかと思いますが、説明会等で渡されることとなるはずですので、あとになってからとなり、日数がかかります。




 

失業給付は短期間だけなので、年収130万円にもいかない場合

 

さらに、疑問がでると思います。

扶養にする基準は、年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入180万円未満)と言われているから、うちの場合、失業保険をもらうのは、90日だけで、年間収入としては、どう考えても130万円未満だよ、という人がでてくるかと(厳密にいうと、他にも同居、別居も考えないといけないですが)。

 

ここに書いてありました。
健康保険制度に関係するよくあるご質問Q&A(一般の方向け)A/関東信越厚生局

Q.失業給付の基本手当日額が3,612円以上ですが、所定給付日数が1年に満たないため受給総額が年間130万円未満となります。この場合、健康保険の被扶養者になれますか。

A.退職をした場合の被扶養者の認定については認定時の収入で判断するため、認定時の基本手当日額が3,612円以上(60歳以上は5,000円以上)の場合、失業給付の受給期間中は被扶養者となることは出来ません。

あるまでも、認定時の収入で判断されてしまう、ということですね。もらえるのが、1年に満たない場合でも、「被扶養者になれない」ということ。

 

このように考えますと、「自己都合退職」の場合、いわゆる3ヶ月の給付制限期間がありますね。

その時は、実際の失業給付がもらえていないのですから、3ヶ月だけ扶養になれるわけですね。その後、失業給付がはじまったら、また扶養から外れる(3,611円以下の人は除く)ということで、手続きは煩雑になりますが、やれないことはないわけです。扶養にしてもらって、3ヶ月たって、また、扶養から外れるという手続きです。終わったら、また扶養になるという。

・扶養ではない(在職中)→扶養(会社辞めた時点の、制限期間中など失業給付もらえていない時)→扶養から外れる(受給中)→扶養(失業給付終わり)

すなわち、受給開始となったら、「収入基準」が超えるので、一旦、削除の手続きをして、受給が終了となったら、再度、扶養にしてもらうのです。もちろん、収入以外の条件もクリアしている人の場合です。

 

失業給付が切れた後は無収入です(就職できた方は、自分で健保に入るでしょうから、あくまでも無収入の人)から、また扶養ということで、加入したり脱退したりと、3ヶ月ごとにやるとなると、ちょっと面倒でやりにくいかもしれませんね。でも、理論上はできるわけです。