役所の男性

【追記】

最近、なぜか、この古い記事に訪れる人が増えました。

この記事では、雇用保険は失業給付だけではない、ということを書いてあります。雇用保険の給付は意外といろんなものがあるよということです(育児や介護の休業給付金も雇用保険の制度)。

しかし、もしかしたら、手続きミスなどで失業手当がもらえなかった人?が調べているのかと思ったのです。

 

解雇や倒産で失業したら、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でももらえます。

(原則は離職の日以前2年間に通算して12か月以上)

被保険者期間とは、雇用保険に加入していた期間、ということです。

解雇や倒産なら通算して6ヶ月です。通算だから、人によってはそれ以前の会社の期間(1年以内で6ヶ月になるように)を足す場合もあります。

12ヶ月以上、もしくは6ヶ月以上と思っていても1ヶ月の日数にも注意です。それについては以下の記事を

>>11ヶ月では失業保険が出ないと知っていても勤務日数にも注意を

また、雇用保険に加入の必要があるのに「会社が雇用保険に加入していなかったために雇用保険料を払っていなかった」という場合は、2年のさかのぼりがあります。

 

正社員だけでなくアルバイトやパートも雇用保険に入ります

アルバイトだろうが、パートだろうが、

  • 31日以上の雇用見込みがあること。
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

上記の条件を満たしている人、こういう人は、雇用保険に入ります(昼間の学生など一部例外あり)。それなのに、もし会社が雇用保険に入れていなかったのなら、ハローワークに相談してみてください。

多くの会社は単発とかで無い限り、31日以上の雇用見込みで人を採用するはずです。

ただし、一週間に10時間しか働いていない、という人はいそうですね。

例外の人については厚生労働省のPDFを確認

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000175909.pdf

 

会社が雇用保険被保険者資格取得届を提出していなかった(手続きしていなかった)ことで、雇用保険に未加入とされた人は、被保険者であったことが「確認された日から2年前」まで雇用保険の遡及適用できます。  

 

また、悪質な場合、給与から雇用保険料を天引されていたのに雇用保険に入っていなかったという場合は、2年という制限ありません。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken04.pdf

平成22年10月1日以降は、雇用保険料を天引きされていたことが賃金台帳や給与明細書等の書類により確認された場合、2年を超えて雇用保険の遡及適用が可能となりました。

ハロワでも「2年を超えて雇用保険の遡及適用が可能となりましたので、対象の方がいらっしゃるような場合につきましては、管轄の公共職業安定所にご相談ください」と書いてました。公共職業安定所とはハロワです。

なお、会社の総務や人事などで手続きをしている人に言いたいのですが、2ヶ月で辞めた人など、受給資格がないと思われている人の離職票も提出が必要となります。

「他の離職票をまとめることにより受給資格を得られることがあるので、原則として、離職証明書の提出が必要」と書かれています。

「他の離職票をまとめる」と書いてあることから、極端なことを言えば、2ヶ月して辞めて、2ヶ月して辞めて、という人がいるのでしょう。

ということで、上記の条件(週に20時間以上など)を満たすのに、雇用保険(いわゆる失業保険)に入ってなかった!入れてくれなかった!と、泣き寝入りをしないで、ハローワークに言いましょう。

諦めるのは、ハロワで相談してからです。

 

また、雇用保険の失業給付を受けられる期間は、離職した日の翌日から数えて1年間です。

退職してからハロワでの手続きまでに、もたもたして行ってなかったという人は気をつけましょう。中には、240日失業給付の基本手当がもらえるという人がもたもたしていたら、その日数分もらえない、ということが発生します。

出産や育児、介護など事情がある人は、この1年間という制限を伸ばすことができますが、それには前もって手続きが必要です。詳しいことはお近くのハロワに聞いてみましょう。

 

【この他にも】

・前の会社の期間を足しても加入していた期間が足りなかったために失業給付が受けられなかった人

・失業給付をもらっていたが、すでにもらい終ってしまった人

・雇用保険にそもそも入れなかった(週10時間しか働いていないなど)人

これらの人には、もらうためには条件をクリアする必要がありますが、「求職者支援制度」というものもあります。

「特定求職者」という条件にプラスして「職業訓練受講給付金」の条件、この両方の条件を満たせば、月額10万円+通所手当+寄宿手当の職業訓練受講給付金が出ます。

 

以前に書いたブログ記事

>>自営業を辞めた人や未就職者でもー求職者支援訓練制度

 

【関連して、新型コロナに関する追記】

失業保険、もらえない、コロナでという人も確認を

週10時間しか働いていなかったから、雇用保険には入っていなかったし、天引きもされていない。

しかし、今回、新型コロナによる休業要請を受けて、バイト先が営業を中止している。店長からはしばらく来なくていいよ、休んでいて、といわれた。しかし、休業手当はもらっていない。

そのような人がいるそうです。

そこで政府も、会社が休業手当の手続きをしてくれないなどで、「休業手当を受け取れていない人」に対する新しい給付金を作り、国会で通りました。

バイトにも、朗報!と言われている制度です。

それについて書いたブログ記事

>>休業手当が出なかった人にも給付金(バイトやパートも)新しい休業支援金

本来は、会社→労働者に休業手当

国→会社に雇用調整助成金

国からの助成金があるので、そのお金を休業手当に回せる、

となるべきところを、会社が何もしてくれていないという人が存在することがわかったのでしょう。

休業手当を受け取れていない人に支給する、新しい支援金・給付金です。

ただし、令和2年4月1日から9月30日までの間に、会社やお店からお休みして、と休業の指示を受けて、なおかつ休業手当のお金をもらっていない人が対象です。しかも中小企業の労働者となっているので大企業で働いていた人は対象外です。

【余談ですが】

余談になりますが、会社からもらった離職票をなくしてしまって手続きができないと思っている人もいるようです。

紛失した場合はハロワークに相談のうえ、ハロワークにある「離職票再発行申請書」を届け出ることになります。

 

会社の倒産による未払い賃金について

また、会社の倒産で、賃金を支払ってもらえないという人は、国が代わりに賃金の最大8割を支払ってくれる制度があることを知っておいてください。

参考のページ

未払賃金立替払制度の概要と実績 |厚生労働省

こちらは、最寄りの労働基準監督署に相談です。

 

【追記はここまで】

前フリが長くなりましたが、本題は以下の記事です。

雇用保険関係の給付金は、2年の時効の期間内なら申請可能に

雇用保険の給付金には、いろいろなものがあります。

就業手当、再就職手当、就業促進定着手当、常用就職支度手当、移転費、広域求職活動費、一般教育訓練に係る教育訓練給付金、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金、教育訓練支援給付金、高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金、育児休業給付金、介護休業給付金です。

平成27年4月から、取り扱いが変わったようです。

厚生労働省のページで、ひっそりと追加されていました。
雇用保険制度

 

「雇用保険の給付金は、2年の時効の期間内であれば、支給申請が可能です」というリーフレットを発見しました。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000080285.pdf

詳しくは、上記リーフレットをよく読んでください。

 

要は、「失業等給付」というものにいろいろとありまして、この給付のうち、対象となる給付、すなわち時効が2年のものですが、これまでは、「雇用保険の受給者保護と迅速な給付を行うために申請期限を厳守」という取り扱いになっていました。

それが、時効が完成するまでは「申請が可能」となったのです。




法律の解釈からすると、書類を提出する申請日が時効完成前ならいいのが当然ですよね。申請日よりも給付を時効完成前にするためだったのか、どういう解釈だったのか、後で調べてみようとは思いますが、とにかく、2年の時効前なら、今まで「あなたは、申請期限を過ぎていますからダメです」と言われた方には、朗報かと思います。

 

以前に、支給申請を行ったのに、申請期限が過ぎたことで支給されなかったという方々は、再度申請をすることで、「その申請日(再度の申請をした日)」時効の完成前で、該当の給付金の要件を満たしていれば、給付金は支給されることになります。

急いでやってみてください。

 

しかし、もうすでに、時効を過ぎてしまった方は残念ですが、あきらめることになりますね。

対象となる給付は、雇用保険のうちの、就業手当、再就職手当、就業促進定着手当、常用就職支度手当、移転費、広域求職活動費、一般教育訓練に係る教育訓練給付金、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金、教育訓練支援給付金、高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金、育児休業給付金、介護休業給付金となっていました。

死亡などでもらえなかった「未支給等失業等給付」についてもリーフレット裏側に書かれていました。

「未支給等失業等給付」とは、失業給付を受けていた人がお亡くなりになった場合のことです。

死亡しているので、本人が受け取れませんよね。「この受給資格者などが死亡した日の翌日から起算して6カ月以内 」と決められています。申請期限内に申請するのが本来の姿なのですが、その申請期限を過ぎても「当該受給資格者等が死亡した日の翌日から起算して2年間を経過する日」までなら申請が可能です。

 

そのそれぞれの給付について、リーフレットの裏には(2枚目)には、本来の施行規則に書かれている期限と、時効の起算点と終点など細かく記載されていましたので、よく読んで確認してください。

 

「支給対象月の末日の翌日から起算して」とか、「支給単位期間の末日の翌日から起算して」のように、かなりややこしい書き方としていますので、注意が必要です。

 

また、給付というものは、ダブルで受けられないものがほとんどですので、もしかしたら、場合によっては他の給付金が返還になる場合もあるようです。リーフレット裏側(2枚目)の一番下の注意書きにも気をつけてください(高年齢雇用継続給付金と老齢年金の関係のところも気をつけてください)。

自分がどの給付を受けていたのか、どの給付を申請していなかったのか、不明な点があるようでしたら、ハローワークの窓口で聞いてみてください。

具体的なことは、今まで申請を行っていたハローワークの窓口で聞くのが、一番です。正確な情報がわかります。