災害で一時的に離職を余儀なくされた場合

熊本地震では、いろいろな特例が出ています。融資の関係、健康保険証がなくても医療機関に受診できる、年金保険料の支払い免除・猶予・支払い延長などです。

 

雇用保険においても災害時の特例措置があります。勤務先、事業所の休業で一時的に離職した人も失業給付が受けられるようになっています。

災害救助法の指定地域にある会社、事業所が災害により事業を休止や廃止したことで、一時的に離職を余儀なくされた場合、事業再開後の再雇用が予定されているとしても、失業給付を受給できます。

 

ただし、雇用保険に 6 ヶ月以上加入しているなどの要件を満たす必要があります。

この制度を利用するには、注意する点があります。

この特例措置を利用して、失業給付をもらった人は、休業が終了して、再度雇用保険に入った場合、この休業前の雇用保険に入った期間は通算されないので、その点には注意が必要です。

失業給付の支給を受けたから、ということですね。

 

その後、厚労省のお知らせをみましたら、すでにその会社で働いていた人が一時離職した場合だけでなく、「雇用予約がある場合も含む」となっていました。

再雇用が予定されていた場合も含む、というのは、特例中の特例です。これを認めるほどなのです。

東日本大震災の時にもありましたが、あの時も特例中の特例でした。

 

事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、賃金を受けることができない方については、実際に離職していなくとも失業給付(雇用保険の基本手当)を受給することができます。

災害救助法の指定地域にある事業所が、災害により事業を休止・廃止したために、一時的に離職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業給付を受給できます

 

東日本大震災に伴う雇用保険失業給付の特例措置について

 

現在、失業給付受給中の人は失業の認定日の変更も

熊本地震でハローワークに行くことができない場合は、「失業の認定日の変更」ができます。

 

雇用保険の失業給付を受給している最中の方は、地震で指定された失業の認定日にやむを得ず、ハローワークへ行けなくなった場合は、失業の認定日を行くことが可能な日に変更することができるようになったそうです。本来必要な事前の申し出は不要とのことです。

 

地震で失業の認定日にハローワークに行くことができず認定できなかった方は、来所日の前日までの失業の認定を一括で行なうという特例措置があるそうです。

 

これら手続きは、遠方に避難している、鉄道や道が通れないなどの理由で管轄のハローワークに行けない場合でも、自分が行くことのできるハローワークで手続きができるそうなので、お近くのハローワークに相談してみてください。手続きに必要な書類が地震で手に入らない、不明になった場合でも手続きはできるそうです。

 

経営者側への措置ー地震により労働者を休業させる場合

最後は、社長など経営者側の方々へ

地震により経済上の理由で休業を余儀なくされた事業所の事業主が、従業員に対し、休業としての手当を支払えば、雇用調整助成金が利用できます。

 

中小企業の場合ですと、従業員に支払った休業手当相当額の2/3を助成するとのことなので、熊本労働局職業安定部職業対策課分室に相談してください。

雇用調整助成金の利用も考えてみてください。

参考:厚労省のページ
失業手当の特例と休業手当を支払う場合の助成金のお知らせ |厚生労働省

失業給付についての特例措置

熊本県熊本地方の地震等に伴う雇用保険失業給付の特例措置について |厚生労働省

特例措置と雇用調整助成金の二つを同時に利用することはできないので、事業者が従業員の意思を確認してから選択します。

追記

平成28年5月9日
助成率を引き上げるなど、さらに特例がありました。
平成28年熊本地震の発生に伴う雇用調整助成金の更なる特例について |厚生労働省

上記のように、変更があるので最新の情報を得てください。