
退職代行を利用する人が増えていますが、退職届の書き方や、文言でどうなるか変わってしまうことを知っていましたか?
退職届についても退職代行をしてくれる弁護士に相談することをおすすめします。
そもそも退職代行は、非弁の業者よりも弁護士を使うことを強くおすすめします。
特に、退職理由によって、雇用保険(失業給付)が変わってしまいます。
実は、よくよく聞いたら、それは会社都合だったということが多いのです。弁護士など知っている人に詳しく説明をしていたほうがいいのです。シロウトの考え方と法律的な考え方が違うからです。
弁護士は代金が高いというイメージがありますが、退職代行の業者と料金的に変わらないことがほとんどです。
そのうえ、弁護士だったら、単なる代行よりも争いごとになったら、いろいろと依頼できる強みがあります。
退職代行の業者では、できないことが多くて、結局、弁護士に依頼する、という結末になるとも限りません。
今回は、退職代行を使う=退職は、「自己都合」と思い込んでいる人があまりにも多いので、その点の注意を込めて書いておきます。
自分では自己都合と思っていても会社都合の場合もある
会社をやめたらもらう、離職票に書いてある、いわゆる退職理由のことです。
退職理由については、大きく分けて「自己都合によるもの」と「会社都合によるもの」の2つに分けられます。
会社都合なのか、自己都合なのか、によって、いわゆる失業保険、基本手当がすぐに出るのか、給付制限があってすぐに出ないのか、それから給付日数が大きく違ったりします。
失業保険においては、解雇や倒産のようなわかりやすいものだけでなく、「退職を余儀なくされた」という場合、正当な理由のある自己都合退職であっても、解雇や倒産のような事例と同様の給付を与えることになっています。
参考:ハローワークのページ 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要
倒産や解雇という「会社都合」というのがわかりやすいものだけでないのです。
上記のハローワークのページを見るとわかりますが、特定受給資格者の「倒産」のところには、(4)「事業所の移転により、 通勤することが困難となったため離職した者」と書かれています。
たとえば、会社が移転して通勤に片道3時間もかかるような場所に移ったような場合です。
それだけではありません。
「解雇」のところに書かれているのは、重責解雇されてしまったというものだけはないのです。
休日や賃金などが雇用契約の時に示されていた条件と全く異なっていたということで退職したという場合もあります。
給料が突然、一方的に今まで支払われていたものに比べて85%未満に低下したというケースもあります。
直前6か月間のうちに連続した3か月で45時間を超える残業があったので退職したケースもそうです。
長時間労働については、辞める直前6ヶ月のうちの1か月で100時間を超える残業もそうです。
直前6ヶ月間のうちの連続した2か月以上のうち、平均して1か月で80時間を超える残業があったために退職した場合も含まれます。
これら長時間労働についても、弁護士による退職代行なら、その旨いえば、それに沿った内容で会社に伝えてくれます。
そのほか、パワハラ(これは上司からだけでなく、同僚も含まれます)や嫌がらせ、さらにはセクハラなどでも、会社側が必要な措置を取らなかったための退職したケースも当てはまります。
これらについても、弁護士のような法律の知識がないと、退職届に「自己都合により」とか「一身上の都合により」と書いてしまって、後で問題になりがちなのです。
これらについても、退職届にどう書いたらいいのか、についてわかっているのは、弁護士です。
細かい表現に思うかもしれませんが、その文言の使い方次第で、変わってしまう場合さえあるからです。
失業保険の給付日数にも関わってくることなので、慎重に対処してください。
給付日数について書いた記事はこちらを見て下さい。
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自己都合による離職と思い込まずに、専門家に任せる
解雇や倒産だけが離職理由でないことは、離職者への説明では、ハローワークにおいては、「特定受給資格者」と「特定理由離職者」という言葉を使うと思います。
先程のハローワークのページを見てもらうと、「特定理由離職者」という欄もあることがわかります。
この特定理由離職者ですが、期限があるものなので、いつまでも続く制度ではありません。
今のとこり、離職の日が平成21年3月31日から令和4年3月31日まで人は、以下のように特定理由離職者として別の扱いになります。
特定受給資格者と、一部の特定理由離職者(特定理由離職者のうち1に該当する有期雇用契約の雇い止めの人)は、給付日数が手厚くなっているのです。
厚生労働省のページ
会社都合、自己都合の雇用保険の失業の認定はハローワークが決めること
会社都合であっても、自己都合であっても退職後、受給資格蹴っての日から7日間は誰でも「待機期間」という期間があって、この7日間を過ぎないと、いわゆる失業保険はもらえないことになっています。
これは誰でもそうなので仕方がありません。
しかし、その後で、この「待機期間」が過ぎても、さらに失業保険が出ない期間がある、という人もいます。「給付制限」と言って、退職理由によって異なります。
自己都合退職や、重責解雇(重大な責任によって解雇されたこと)の場合には、3ヶ月の給付制限があって、もらえない期間があります。
もちろん、給付制限には、失業保険を不正受給してという場合の給付制限もありますし、ハローワークによる職業紹介を正当な理由なく拒んだ場合の給付制限もあります。
しかし、一般に知られているのは、上に書いた「3ヶ月の給付制限」でしょう。
反対にいえば、自己都合退職や重責解雇でない人は、給付制限の期間がないので、早めに失業保険をもらうことができます。
日数も手厚くなっていること、給付制限期間がないことなどからもわかるように、安易に「自己都合」だと思い込まずに手続きをすすめたほうがいいのです(もし、長時間労働だとかパワハラで離職を考えているのなら、先程も書いたように、一身上の都合により、とは書かないほうがいいということ)
退職代行を弁護士に依頼していない人ならば、もし実際の退職理由は、パワハラだとか長時間労働によるもので、「特定受給資格者」に該当するにもかかわらず、離職票には、自己都合退職と記載されている場合など、実際の退職理由と離職票の記載が異なる場合がある場合、自分で対処しないといけません。
弁護士に依頼しているならば、理由を隠すことなくしっかり弁護士に伝えておきましょう。証明するための書類なども弁護士のアドバイスに従います。
ただし、最終的には会社側、労働者側の言い分を聞いてから、ハローワークが判断します。
弁護士は、そのための助言をしてくれますが、「判断」するのは、行政側、ハローワークになります。
しかし、証拠について詳しいのは、やはり弁護士です。退職代行業者では、心もとないです。
以上のことからも、退職代行を利用するのなら、結局は、弁護士に依頼するのが賢い選択といえます。
なお、ハローワークに行く時に必要な書類は以下のとおりです。
1.離職票-1(個人番号欄は、ハローワークに行ってから本人が窓口で記入)
2.離職票-2
離職票については、会社から交付されます。
3.本人確認書類
(1)個人番号確認書類、いわゆるマイナンバー(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写しのどれかを)
(2)身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、写真付でなおかつ氏名、生年月日又は住所が記載されている官公署が発行した身分証明書・資格証明書、住民基本台帳カードなど)
(2)の確認書類がない場合は、国民健康保険証、健康保険証、住民票の写し、印鑑証明書などのうち2種類(すべてコピー不可)。
マイナンバーカードだとこのような時、楽ですね。
4.認印、いわゆる三文判(ただし、シャチハタのようなスタンプ印不可)
5.写真2枚(最近の写真、正面上半身、タテ3.0cm×ヨコ2.5cm)
6.本人名義の預金通帳又はキャッシュカード
そのほか、弁護士だと会社側に顧問弁護士がいた場合、対応が違ってくるという点にも気をつけたいです。>>退職代行は弁護士がおすすめ
退職において会社と言い分が違うなど交渉が必要な場合、弁護士以外は対応できません。
退職代行を利用するのなら、最初から弁護士に依頼を。
まずはラインでも、メールでもいいので相談から!