
今回は、激安とか、格安につられて弁護士以外に依頼すると思わぬトラブルに巻き込まれる可能性もあるという問題についてです。法律に詳しくないと、「落とし穴」があるので注意が必要なのです。
会社の人と顔を合わせなくても退職できると思って代行業者に頼んでいたら、結局、会社と交渉するはめになったということもあるのです。
中には、会社側から「弁護士以外の人と金銭交渉(残業代など)するのは法律違反と聞きました」といわれて、代行業者はその後手も足も出ず、そのままになっていたという例もあるそうです。
- 今日中に辞めさせてほしいと退職日(即日退職)について交渉する
- 未使用の有給について使わせてほしい(使い切ったあとで退職日にしたい場合)と有給休暇について交渉する
- 未払い残業について請求したい
これらは、弁護士しかできない「交渉」です。
民法では、退職するという意思を伝えれば、2週間すれば退職できるようになっています。逆にいえば、退職については2週間前までに言うこととなっています。
もちろん、辞めたいと言った人を無理にでも働かせることは、できません。
また、会社を辞めるにあたっては、会社側の承諾、許可なども必要ありません。
辞めること自体については会社の承諾は必要ありませんが、もし即日退職したいのなら(もしくは、有給消化するなどでの事実上の即日退職)、「交渉」が必要になります。
交渉できるのは、弁護士です。退職代行業者には、できません。のちのトラブルにつながることになるので、気をつけたいものです。
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即日退職は事実上、可能な場合もあるが気をつけたい点あり
辞めると伝えた日から離職までの間は、有給消化にしてもらいたい人もいるでしょう。
これが事実上の「即日退職」です。辞めると伝えた日から会社に出勤することなくその間は、有給消化するわけですから。
もし、それまでの間に有給を使ってしまっていた!という人もいるかもしれませんね。
そのような場合は有給休暇ではなく、欠勤になってしまいますが、会社に行くよりはマシというところでしょう。
パワハラによる精神面で苦痛になっている、社長からセクハラを受けていたなど、退職する理由は人それぞれでしょう。
これが弁護士ではない、激安だからと選んだ退職代行業者だったら、どうでしょう?
まず会社側からは、退職代行業者に退職の意思確認を代行できるのか?という問題を突きつけてくるでしょう。
退職代行業者には、本当に本人からの依頼なのか、委任状を見せろと会社は言うかもしれません。
そのうえで、本人以外からの退職の意思を弁護士以外の者ができるのか、退職代行そのものが弁護士法違反ではないのかという非弁問題の可能性も否定できないので、退職代行業者には返事ができないというかもしれないのです。
弁護士法に違反する可能性がある場合、その退職代行の契約は無効となるかもしれないからというような理由をつけてくるかもしれません。
このように交渉拒否にあったら、退職代行業者にできることは、あるのでしょうか?
何度もいいますが、交渉できるのは、弁護士です。業者には退職の伝言はできますが、「伝言」のみです。
弁護士に任せたからと、会社に言えますが、代行業者に任せたからと言って、放置して「欠勤」として取り扱われたままということもありえます。無断欠勤ですね。そのために、引き継ぎに支障をきたし会社に損害を与えたと言われたらどうしますか?
無断欠勤を重ねたからという理由で、懲戒解雇処分になってしまったら?
臨機応変にオールマイティーに対応できることを考えたら、激安とか、格安では、「安物買いの銭失い」になりかねません。
引き継ぎのトラブルも発生する場合もあるので就業規則も確認
辞めるつもりの会社の就業規則をじっくり読んだことがありますか?
就業規則に、「本人が実際に引き継ぎを行う」などの退職にあたっての決まりを書いてある場合もあるので、これこそ、弁護士の先生に確認が必要になります。
勝手に業務の引き継ぎを行わなかったとして、会社の仕事に支障をきたし、それが元で損害を与えたとして、損害賠償になる可能性もありますが、就業規則にもその旨、注意書きがある場合もあるのです。
さらに、就業規則で、「本人が直接、退職届けを手渡すこと」のような条文があるかもしれません。
直接の本人からの意思確認、という理由です。
業務の引き継ぎの内容確認をするためと本人の意思を確認するために、社長または総務部長に「直接」退職届を手渡す必要があると決めている就業規則もあるでしょう。
他にも退職の意思を伝えてから2週間は引き継ぎのために、出社して業務の引き継ぐを行う必要があるなどの規定があるかもしれません。業務に支障をきたさないためにです。
そのために退職前の有給休暇が取れない場合は、有給買取をするなどということも代替措置を書いてある場合もあるでしょう。
そのうえで、これに違反したら、「自己都合退職」になるなど就業規則に決められている場合もあるかもしれません。
中には、現実に引き継ぎをしなかった場合は、懲戒解雇処分になるとか、引き継ぎがなかったために会社に損害を与えたらなら損害賠償するとの文言で損害賠償についても書いてあるかもしれません。
退職の自由を奪うような足止めのための損害賠償額を予定することはできませんが、「現実に発生した」損害に対しては、会社も損害賠償することができるのです。
なかなか自分が働いていた会社の就業規則をじっくり読む機会(それも法的な観点から)もないでしょうから、気づかなかったということは十分ありえます。
このようなことが発生したら、臨機応変に対応できるのは、まさに、弁護士でしょう。
退職代行業者に、法律的な解釈は難しいことだと思うからです。
退職金や退職した月の給与についても
会社にとっては働かざる者食うべからずといいたいところでしょうが、賃金は、必ず直接にその全額を労働者に支払わなければならないと労働基準法に定められています。
労働基準法24条
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
2賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
会社にとっては、たとえ退職代行を使ったとか、即日退職されてしまったとか、いろいろあっても、それまで働いた給与は支払わなければなりません。有給も含めてです。
もちろん、それまでの間に(その前も含めてですが)、残業していたのなら、残業代も支払わなければなりません。
退職金に関しては、会社によって制度そのものがない場合もあります。
これは法律上、退職金を支払わなければならない、という決まりがないからです。
退職金規程が作られていたら、前もってどのような場合に支払われて、どのような場合は支払われないかの確認は必要です。
世の中には、考えられないような規程、文書ではなくてもルールとして存在しているなどの理由(難癖をつけ)をつけて、仕事で必要な制服はクリーニング代が必要だとか、業務で必要なものを買わされていたなどがあって、給与から天引きされていた、なんてことが発覚する場合もあります。
このようなことは、今までの人はそうだったから、という職場の決まりごと、慣習などで文書に無くてもなんとなくルールになっていたということもあるみたいです。
このような法律上支払う必要のないものまで、支払っていたことがわかったなど弁護士ならではのこともありえます。
そのような細かいことでも法律家に依頼して、結果的に良かったと思うことが多いのです。
法律家以外の人には、弁護士に依頼しない怖さがなかなか伝わりにくいのですが、法律にからむことなら、弁護士は、オールマイティーだということです。
ワンストップサービスのように、自分が想定外の出来ごとにも対応してくれる心強い味方になれるのが弁護士です。
残業代請求など、自分がどこまで依頼するのか、どこまでやってくれるのか、契約の時は確認しておきましょう!
退職代行は弁護士をおすすめということの記事はこちらにも書きました