退職会社の人

「退職代行を使って今すぐにでも仕事辞めたいけれど、引き継ぎする気力もない」

「できることなら、引き継ぎしないで、会社を辞めたい」

「引き継ぎのことを考えると、上司と話をしたくない」

辞めることは決心したけれど、引き継ぎしないと会社からいろいろ言われそう」

「仕事を辞めたいが、引き継ぎが悩みのタネ」

 

退職代行を使った場合、引き止めしても、今さら状態は変わらない(むりやり働かせるわけにもいかない)ということを人事の人はわかっているはずです。

一時的には会社の人事などが連絡を取ろうすることはあっても、意外とすんなり退職が認められる場合が多いです。

ただ、黙ってやめるからには、退職に際して、会社は離職票を出さないなどして、嫌がらせをされるのでは?と思う人も多いようです。

ですが、本人からの請求があったら、離職票の交付は義務になっています。

ここで嫌がらせをしてもハローワークから指摘を受けることになってしまうので、そこまで嫌がらせをする会社はないのが普通です(嫌がらせをしても意味がないわけで)。

しかし、「引き継ぎ」については、どうでしょうか。必ず、本人が直接、会社に行って引き継ぎをしないといけないものなのでしょうか?

 

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Contents

雇用保険の離職票はもらえたけれど業務の引き継ぎは?

今回は、会社側の立場から考えてみることで、退職代行を使うということはどのような問題があるのか。そして、実際に退職代行を使って辞める人にとっては、業務の引き継ぎは必要なのか?の話を書いていきましょう。

結論から言うと、会社側の立場に立ってみればわかります。簡単な業務ならいざしらず、引き継ぎは必要になります。しかし、どのように、そしてどれだけ引き継ぎをしないといけないかは、ケースバイケースでしょう。

仕事はその人だけわかる、ということが往々にしてあるのです。いきなり辞められたら、一時的にしろ、まわりの誰かがその分の仕事をしなければなりません。会社にはお客様がいますので、お客様にまで迷惑をかけたら、損害が発生します。

 

また今いる従業員で突然、辞めた人の代わりにやれといわれても、一体、何が何だか分からないということがほとんどでしょう(メールなどでやり取りが残っていればなんとかなるかもしれませんが大変なことには変わりない)。間接的に顧客に迷惑をかける可能性もあるかもしれません。

顧客担当制なら、突然のチェンジですからね。何ごとがあったかと思うでしょう。

 

アルバイトで仕事のマニュアルがあって、すぐに誰かができる、という仕事なら「引き継ぎ」しないと困るということは少ないでしょうが(人を補充すればいいだけ)、正社員であれば、会社の業務をそれなりに責任を持って仕事をしているはずです(その対価が給料なのですから)。

そうなりますと、「引き継ぎ」の必要性はでてきます。

会社では突然のことなのでてんやわんやで、仕事を割り振り、その一方で、次の求人も考えないといけません(入ってすぐに即戦力となるのか、という問題もあり)。

退職代行のサービスを使う側にとっては、それがわかっていても、自分で言えずに退職代行を使うという選択肢を選んだのだと思います(特に、パワハラやいじめなど人間関係の問題がある場合には)。

ただ、どのように業務を引き継ぐのか、です。

業者の場合は単に「使者」として「伝言」するしかできませんが、退職代行の依頼をしていたのが「弁護士」の場合は、会社と「交渉」ができるので、どの範囲で、業務の引き継ぎが必要なのか、会社に聞いてくれるでしょう。

 

正社員のような期間の定めのない働き方は2週間で労働契約は終わり

 

中には、引き継ぎをするなんて、面倒くさいと思うかもしれませんが、それまで給料をいただいていたのですから、最低限の引き継ぎは必要だと考えてください。

何も言わずに辞めたのでしたら、なおさら、会社では上司なり同僚が困っているはずです。

もちろん、法律上は2週間の予告期間があれば労働契約は終了します。

中には、就業規則でそれを1ヶ月前に伝える、という形にしているところもあります。それについては、有効なのか争いがあるかもしれません。

参考:大阪労働局のサイト

退職・解雇・雇止め | 大阪労働局

この2週間ですが、労働者の立場からいうと、有給休暇として扱ってほしいと思うでしょうが、会社側が温情的に扱うことがあるかもしれませんが、有給休暇にしなければならないという決まりはありません。

労働者の請求により、有給休暇となるので、会社が勝手に有給扱いにすることもできないのです。

そのため、最近では退職代行を使った場合を想定して就業規則を変更(有給休暇の扱い)している会社も少しずつ増えています。

退職にあたっても有給休暇の時季変更権は認められないのが普通ですが、退職代行のようないきなりの退職に対しては余った分の有給休暇は買取にするなど決まりを作ることも出てくるようになるでしょう。

就業規則に決まりがない場合は、どうなるのか。

本人との交渉になってしまうでしょう。そこまでできるのは、弁護士ですね。

働いていた人の希望、すなわち、やめるまでの2週間を有給休暇にしてくれとの希望について、2週間以上有給休暇があるので、それは買取してくれなどの希望については、退職代行の業者は、「伝える」ことはできますが、有給休暇にしてくれなどと「交渉」するのは、弁護士しかできないことになります。

 

引き継ぎは必要。会社にある就業規則もよく読もう

中には、有給休暇をすでに使い切っていて2週間分ないと言う人もいるかもしれません。

退職代行業者を使ったために、2週間の間をどうするかで会社と揉めてしまい、欠勤扱いになってしまったという人もいるかもしれません。

そうなりますと、会社側は、欠勤を理由に「懲戒解雇処分」とする場合も想定されるのです。

懲戒解雇処分にするには、きちんと就業規則で定められていなければなりませんから、就業規則にどう定められていたのか、確認する必要があります。

懲戒解雇処分とまではしなくても、欠勤なのですから、ノーワークノーペイの原則で、その分給料を減らすことも考えられるでしょう。会社は辞めることはできたものの、有給休暇を使われずに、いつもよりも少ない金額になっていた。調べてみたら、その分給料が減額されていたと気づくことにもつながりかねません。

もちろん、これについては、給与規程(賃金規程)の確認が必要です。

会社で働いていた時は、給与規程くらいは読んだことがあっても、就業規則は読んだことがないという人も多いものですが、突然辞めることになる場合こそ、他人に退職を代行してもらうときこそ、前もっての確認が必要です。

そして会社を辞める時は、業務の「引き継ぎ」はしておきましょう。

簡単な引き継ぎの書面で終わりかもしれませんし、電話などで連絡の必要があるかもしれません。どのように、どれだけ行うかは、それぞれです。

しかし、全くしないとなると、会社側から損害賠償の請求される可能性もあるからです。

実際にお客様が困ってしまう事態を招いたなど会社に損害をもたらす可能性がゼロとは言えないからです。

就業規則に書いてある場合は、もちろんのことですが、会社に損害を与えたのでしたら、それを見て見ぬ振りにしてくれるとはこれから辞める人に対して温情的になるとは考えにくいからです。

 

これも退職代行業者だと、交渉ができませんが、弁護士に依頼していたら、どのような方法で(書面で済ませるとか、弁護士を通じて連絡をするなど)引き継ぎを行うのか、「交渉」できます。

対面で本人が実際に時間を取って引き継ぎを行うのか、書面で間接的に引き継ぎを行うのか、会社と相談しながら(交渉)決めることになります。

 

いざ退職となると、自分で行うのではなく、第三者に代わりにしてもらうとなると、何かと、就業規則にどう定められているのか確認したり、会社との「交渉」(本人が直接会社と決め合うならできるが)部分があったりすることに気づくことでしょう。

何ごとも直接、当人が行うのではなく、人を間に挟むのはいい点と悪い点があるのです。

 


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時代の流れなのかもしれないが会社も就業規則などで対応してくる

退職代行を使う例が増えてきているため、最近は、会社側に弁護士がどうすればいいかの対応をレクチャーしてくれることも増えています。

そのための顧問弁護士がいる会社もあるでしょう。弁護士は、労働者側もいれば、会社側にもいるのです。

今までは、いきなり退職代行の業者から電話が来て、会社側も寝耳に水で、どうすればいいのか右往左往していました。

しかし、新聞報道やネットでも報道されたり、テレビでも扱うようになって会社側もただ単に手をこまねいているわけではなくなりました。

今まででしたら、人手不足でもなかったので、辞めたい人には引き止めもせずにすぐに辞めもらって、次の人を探せばよかったのですが、求人しても人が集まらない時代です。

そのようなすでに働いている人も人手不足のところに、さらに人を雇うことができないとなると企業にとっても死活問題です。

何も言わないでいきなり退職代行を使って辞めるだなんて、常識知らずのヤツだ!と怒っても何の解決にもなりません。

それよりは、そのような退職代行を使ってまでも(費用もかかりますから)、辞めたいという会社側の体勢にも目を向けようよ、という動きもあります。

 

まずは、就業規則の見直しから行う会社も増えています。

また、それまでは暗黙のルールのように、退職するなら、前もって上司に根回しして、上司は次の採用を考えるという順序も、「見える化」していこうという動きもあります。

複数人で仕事を回せるようにと、業務マニュアルをしっかり作ろうという動きもあるようです。

実際に困ってみないとわからないこともありますから、この際作っておこうということなのでしょう。

知らないこと、想定外のことには人は戸惑いますが、前もって準備をしておけば、いざという時に対応しやすこともあります。

 

補足としてー退職代行業者の場合、本人の意思確認が必要になる

今まで書いてきたように、同じ退職代行サービスを使うにしても、業者の場合と、弁護士の場合では、会社の対応も違ってきます。

弁護士でしたら、本人の代わりの交渉もできますし、何しろ、本人のために有利になるように考えて臨機応変に動いてくれることでしょう。

会社も退職代行業者でしたら、要求を突っぱねることもできるかもしれませんが、弁護士となるとそうはいきません。

また、退職代行業者の場合、会社側がまずやることは、「本人」の意思を確認すること、と言われています。

中には、退職代行を使って本人からの依頼で退職となってから、「本人は退職する気はなかった」として会社から「解雇」されたとして、トラブルになるケースもあったとのことからです。

 

本当に気が変わってそうなったのかもしれませんが、本人ではないので、会社側は調べようがありません。だからこそ、本人の意思確認をしたい、といってくることが多いのです。

その時、本人から直接に連絡がほしいとか、印鑑証明付きで委任状も見せてほしいとか言われる例も出てきているのです。

それは、退職してから会社側の「解雇」となったというトラブルを防ぐためでもあります。

「解雇」とされるケースを恐れて、ということだけでなくとも、第三者を間に挟むと連絡もスムーズに行きませんから、「気が変わったので、やっぱり働きづづけます」と言われる場合も想定しないといけません。

突然の「退職代行」で退職!かと思ったら、数日たってみたら、やはり働き続けますと言われて、会社が翻弄されたり、次の求人広告を出してお金を払っていた、ということも無いとも言い切れません。

 

一日の大半を会社で過ごすのだから

睡眠時間を除いて、一日の大半は、仕事をして過ごしてきたのですから、嫌な人間関係や嫌な上司に時間を取られたくないですよね。

そう思うと会社を辞めたあとも、嫌な上司と話をするのは、まっぴらごめんと思いたくなるのもわかります。

退職代行を使ってでも退職して次のステップに行こう!と決心したのですから、最悪、損害賠償のことも考えると、ここは、書面形式で渡すなどやり方は譲歩して、「会社と早く縁を切って」次へと考えを切り替えてください。

引き継ぎは、長期間や一生続くわけではありません。

思い出したくもない仕事だとしても、引き継ぎだけは頭の片隅におきましょう。

今の職場環境に満足していないからこそ、退職、転職を選んだはずです。

「ストレスがたまる」「会社の人間関係が悪い」「休みが取れない」「残業が多い」

いろいろ不満はあったのでしょう。もっとひどい例ですと、上司のパワハラやセクハラ、職場のいじめなどです。これらは、弁護士に相談すべき事案ですが、そのようなことに時間を取られたくない。

すぐに今の職場環境から逃げ出したいということもわかります。貴重な時間を無駄にしたくない、パワハラやセクハラの問題で、再度、自分が「思い出したくもない」ということもあるからです。

転勤や社内で希望を出せば異動できるのならともかく、ずっと同じ会社で同じ部署にいる場合、人間関係が原因で辞めることを決意したのなら、相手が変わることはないので、自分が変わるしかありません。

幸い、今の日本の状況は、リーマンショックの頃とはまったく違って、会社を選り好みしなければ、次の職場が見つかる可能性は高いです。

次の職場で本来の自分を取り戻すことができたという人もいます。

何が何でも石の上にも3年と我慢に我慢を重ねるよりは、転職してしまったほうが結果的に良かったということもよく聞きます。

以前の会社との間に立ってくれて、窓口になるのは、退職代行業者よりも、弁護士のほうが「代理人」になって何かと「交渉」してくれるのですから、退職代行業者を選ぶよりも時間的にスムーズにいく場合が多いでしょう。

気持ちを切り替えて、新しい生活を歩き出すためにも無駄なやり取りはすぐに終わらせることのできる選択をしてください。


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