
【追記】
最近の離職者の増加に伴い、ハローワークでの「離職票」の発行手続きが東京都など遅れているところがあります。
今までだったら、数日で処理が終わるのが、1週間たっても終わっていないことも。それで会社の人事の人も、退職した人に離職票を郵送できないと、困っているようです。
離職票が届かないとヤキモキするよりは、ハローワークの窓口に、「離職票がまだ発行されていないが、すでに会社を辞めて失業しているので手続きを進められますか?」と、問い合わせしてみましょう。
「離職票がない」、「離職票はいつ届く?」と、不安になるよりは、ハローワークに聞いてみるのが手っ取り早いです。
現在、離職票が無くても、仮の手続きができるようになっているとのことなのでまずは、近くのハローワークに電話で確認してみてください。
今、ハローワークではコロナ感染拡大防止のために、手続きを郵送やFAXでも行うようにしています。
ただし注意点があります。
「受給資格の決定」というハローワークでの「最初の手続き」だけは、管轄のハローワークに行く必要があります。
失業手当の手続き流れ
会社を離職
⇓
離職票をもらう
⇓
失業給付の手続きに必要な書類を用意する
⇓
住所地のハローワークへ必要書類を持っていき、最初の手続きをする(受給資格資格決定と求職の申込みの2種類の手続き)
⇓
求職申込書に記入して希望する仕事などを書く。求職申込書と離職票を提出して、離職理由に間違いがないか、本人に確認して、受給資格が決定される(受給資格資格決定日)
⇓
「雇用保険受給資格者のしおり」をもらう。(この日から7日間が待機期間となる)
⇓
雇用保険受給者初回説明会
説明会の日にちが記載されているので、その日に行く。「雇用保険受給資格者のしおり」、認印、筆記用具を持参。1回目の失業認定日が決まる
(本来なら本人が行くことになるが、コロナの関係で、ここの部分以降は変更になっている場合あり)
⇓
失業認定日に行って、失業を認定してもらう。
これ以降は原則として4週間に1回、失業の状態にある、ということを確認します。
(自己都合退職の人は、1回目の失業認定日の次は3ヶ月の給付制限期間があり)
なお、基本手当を受給できる期間は、原則として離職の翌日から1年間です。
失業給付を受給できる期間が330日という人は、「離職の翌日から1年間」というのは、あっという間に過ぎてしまうので、早めの手続きを。
【追記ここまで】
新型コロナで閉店している施設がありますが、ハローワークは開庁していますので、ご安心を。
窓口に行って相談することはできます。
新型コロナでの理由にしろ何にしろ、失業したらすぐにやることは、「求職申し込み」です。
求職、すなわち仕事を探すほうの手続きは、当面の間、郵送による求職申込み手続きや電話による職業相談や職業紹介も利用できます。
注意!
ただし、
雇用保険の受給資格決定の手続きは、ハローワークに行って手続きする必要があります。
また、求職申込み手続きは窓口でもできます。
現在、ハローワークでは、自宅のパソコンや自分のスマホからでも、ハローワーク内に 設置されたパソコン(検索・登録用端末)と同じ情報を見ることができるようになっています。
あの端末機が家にあるようなものです。
だから、家でも職を探すことができます。
※ハローワーク内に設置されたパソコン(検索・登録用端末)の操作方法が、タッチパネル式からキーボード式に変わったので、フリーワード検索などさまざまな条件で検索できるようになっています。
求職申し込みも、仮登録までができるようになっています。
求職の申し込みは、1,郵送のほか、2、スマホやパソコンからのネットによる方法があります。
郵送による求職申し込み
「求職申込書」の郵送による申込み手続きも受け付けています。
「求職申込書」に記入して、お近くのハローワークへ郵送しましょう。
ハローワークから電話で内容の確認をします。ですので、スムーズに連絡が取れる電話番号、電話番号の記入漏れがないようにしましょう。
現在、混み合っているそうなので、手続き完了まで時間がかかることがあるので、あらかじめ問い合わせておくといいでしょう。
ハローワークインターネットサービス – 求職申込み手続きのご案内
ネットによる求職申し込み
ネットによる求職申込みについては、「ハローワークインターネットサービス」を通じて求職申込みを行います。
求職仮登録完了画面に表示された期日まで(14日以内)にハローワークへ行く必要があったのですが、当面の間は、ハローワークに行かなくても、求職申込みの手続きを行います。
★ただし、受給資格の決定の手続きは行く必要があります。
だから、失業保険(基本手当)をもらうには、ハローワークに行く必要はある、ということです。
申し込みの手続きはネットでもできます(仮登録)
求職仮登録完了後14日以内に、利用を希望する場所のハローワークに電話で連絡します。
ハローワークで電話にて申込み内容の確認を行うので、電話番号の入力漏れや入力間違いがないように、とのことです。
職業相談や職業紹介については、窓口でもいいのですが、電話でも利用できますので、利用のハローワークまで電話しましょう。
「ハローワークインターネットサービス」での求人情報の検索方法、マイページの操作方法に関する問い合わせは、
電話番号:0570-077450
受付時間は、月曜~金曜 9:30~18:00(年末年始、祝日除く)
最初の手続きに関しては、住居を管轄するハローワークに行き、「求職の申込み」を行ったのち、「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」を提出します。
ハローワークインターネットサービス – 求職申込み手続きのご案内
受給資格決定の手続きはハローワークに行く必要あり
必要書類
◎雇用保険被保険者離職票(-1、2)
◎個人番号確認書類(マイナンバーの個人番号のこと)以下のどれかひとつ
マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)
もし住民票を持っていくのなら、住民票はマイナンバーを記載していないものが発行されることがあるので、住民票に書いてあるか確認です。
◎身元確認書類
(1)が一番よい。(1)なら1種類で済む
(1)の証明書等がない人は、(2)のうち異なる2種類(コピー不可)が必要
(1)運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など
(2)公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など
◎写真(最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)2枚
◎印鑑
◎本人名義の預金通帳又はキャッシュカード(一部できない金融機関があり。ゆうちょ銀行は可能)
ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、受給資格の決定を行ないます。このときに、離職理由についても判定します。
なお、離職理由について、実際は、会社からやめろなど退職勧告されたりしているのに、自己都合退職と書かれた場合などは、その場で、ハローワークに相談します。
事実と異なるから調べてほしいといいます。黙っていてはハローワークもわかりません。
ハローワークの側が事実関係を調査のうえ、離職理由を判定しますから、会社のいうままということもありません。
離職理由を決めるのは、あくまでハローワークです。