
新型コロナの影響で失業に追い込まれた人もいるかもしれませんね。
当面の生活費が必要になります。
それには、消費者金融など民間のものを利用するのでなく、まずは、公的なものから利用しましょう。
とにかく困ったときは、政府など公的なものを利用してください。
生活資金を借りられる生活福祉資金貸付制度があります。
Contents
失業の人と休業の人では金額が違う
生活福祉資金貸付制度では、今までとは違います。今までは、低所得世帯だけでした。
しかし、新型コロナで拡充しています。
貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大しているのです。
休業の人、失業で生活費で困っている人に、緊急小口資金での特例貸付を実施しているのです。
所得に関係なく利用できることに
今までは、この制度は低所得者のための制度でした。所得に制限がありました。
しかし新型コロナの影響があるために、所得に関係なく利用できることに変わりました。
新型コロナの影響で、失業とはならないものの、収入の大幅減少という人もいるでしょう。
そのような人も対象です。
これは生活保護となる前に、とりあえず、国が低い利息で当面の生活費を貸すことで、その間になんとかして再就職につなげてほしいという制度です。
まずやるべきことは市町村の福祉協議会へ行くこと
困っている人ほど市町村の福祉協議会に行かないものですが、まずは行くことです。
行けば話ができます。 情報を得ることができます。
細かい条件も確認できます。
失業者に対しては、「生活再建までの間に」「必要な生活費用」の貸付を行うことになっています。
民間からお金を借りるよりは、公的なものです。
厚生労働省のサイトでは、「新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、失業状態になくても、対象」となっています。
◎貸付の上限額について
・2人以上の世帯には最大月20万円
・単身なら最大月15万円
◎貸付期間は原則3ヶ月間、無利子、保証人不要です。
今までは保証人ありの場合だけ無利子だったのですが、それを拡充しています。
だから以前の情報を持っていた人から聞いたのと違う、と思う人は気をつけてください。
条件がゆるくなっていますから。
すぐに返せということではなく、返済までの据置期間が最大1年です。
今までは6月以内だったのが延長されています。
10年以内で返済です。
10年かけて返済なら徐々に返すことができますね。
また、今回の特例措置では返済時に、所得の減少が続き住民税が非課税となった世帯には返済を免除するという措置もできました。
原則、自立相談支援事業等による継続的な支援を受けることが要件です。
申込先は
お住まいの市区町村の社会福祉協議会
都道府県・指定都市社会福祉協議会のホームページ(リンク集)|全国社会福祉協議会
休業の人の場合
2番目です。
休業の人の場合の生活福祉資金貸付制度です。
休業で当面の資金が必要な場合です。
◎貸付上限額について
・学校等の臨時休業などの場合、最大20万円
・それ以外の休業の場合、最大10万円
返済までの据え置き期間は、最大1年です。
休業の人の場合、返済は2年以内で返済することになります。
無利子、保証人不要は、失業の場合と同じです。
申込先は先程と同じです。
お住まいの市区町村の社会福祉協議会です。
水道料金、電気、ガス、電話料金も支払い延長措置あり(要相談)
水道料金は、お住まいの市町村によって異なります。
まずは市役所などに相談です。
大手電力会社、大手ガス会社は料金の支払い1ヶ月延長する措置があります。
まずは、自分が契約している電力会社、ガス会社に相談です。
もし支払いが遅れてもすぐに電気やガスを止めたりしないように、との政府からの要請もあります。
通信大手3社、NTT、KDDI、ソフトバンクは携帯電話、固定電話の支払いの延長の措置があるので、収入が大きく減った人、新型コロナに感染して支払いに行けない人には、柔軟に応じると言っています。
新型コロナウイルス感染症特別貸付
このほかにも、個人でフリーの仕事をしている人などで、収入が大きく下がったときには、実質的に無利子、無担保の融資があります。
新型コロナウイルス感染症特別貸付です。
中小企業の会社のみと思っている人がいますが、個人のフリーランスも対象になっています。
上限は3000万円となります。
日本政策金融公庫だけでなく、今後、もっと広げる予定とのこと。