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【最新の追記】

ブログの以下に書いてある延長給付に関する内容は、国会の審議が済んだので、労働局(ハローワーク)においても発表されています。

例えば、東京労働局

東京労働局(ハローワーク)のページ

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/newpage_00583.html

 

神奈川労働局のページにも

新型コロナウイルス感染症に対応した個別延長給付の特例について|神奈川ハローワーク

 

対象になるかどうかは、上記のリーフレットをじっくり読み飛ばすことなく読んでください。

これを読めば、法施行日より前に所定給付日数を受け終わった人たちは対象外ということになりますね。

 

★なお、注意することは、法施行日以降だ!と思っても、全員が自動的に適用ではありません。

「積極的に求職活動を行っている」人が対象です。

わざと失業認定日に行かない、わざと認定日を飛ばしたなど、特例延長給付の対象ではないことに注意です。

  • 所定の求職活動がないことで失業認定日に不認定処分を受けたことがある場合
  • やむを得ない理由がなく、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けたことがある場合
  • 雇用失業情勢や労働市場の状況などから、現実的でない求職条件に固執される方、等
  • 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、指示された公共職業訓練を受けること、再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだことがある場合

これらが例示されていました。

 

また、ネットには、裏ワザ的なことを使って延長給付の対象になろう、という嘘か真かわからないことが飛び交っているようだと聞いたことがありますが、気をつけてください。

まずは労働局で発表されているリーフレットをよく読んでみてください。

 

以下の内容は国会の審議済みということになります。

【追記】

現在、個別延長給付の特例が検討されているようです。

まだ(案)の段階ですが、基本手当の給付日数(年齢によって異なる)にプラスして、60日、もしくは30日の延長があるかもしれません。

「雇用保険の基本手当の受給者について、給付日数を60日(一部30日)延長できる」

となっています。

例えば失業給付の基本手当の期間が90日と決まっていた人なら、150日と延長されるかもしれない、ということです。約3カ月が約5カ月になる、といえばイメージがつくでしょうか。

厚生労働省のページ

第150回労働政策審議会職業安定分科会資料

 

現在、「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律案」が国会に提出されています。令和2年6月中旬頃を目処として改正するようにと現在、審議中です。

今国会で成立してから、なので申請手続きなど詳しいことはさらに後となる模様。

 

緊急事態宣言期間前、期間中、解除後で、取り扱いが異なるようです(このように法律的には「宣言」のあるなし、というのは重要なのです)。

離職日がどの期間に属しているかで違います。

1,緊急事態宣言発令前

全受給者(離職理由を問わず)

離職理由を問わないが、「受給者」と書かれていることに注意

2,緊急事態宣言期間中

特定受給資格者と特定理由離職者

3、緊急事態宣言全国解除後

特定受給資格者と特定理由離職者のうち、新型コロナの影響で離職を余儀なくされた人

(転居や婚姻などによる自己都合離職は含まず)

 

【注】自己都合退職の人の場合

緊急事態宣言発令期間および緊急事態宣言解除後は延長対象に含まれず。

このことからも、安易に「自己都合退職」しないことです。

特に、コロナが原因で解雇となった人は、ハローワークでの最初の手続きの時に必ず言っておきましょう。

中には解雇などで会社都合なのに、会社が自己都合退職にしてしまった、ということがあるようです。

本人も離職票をみて、自己都合退職になっていたが、実は解雇なのだと特に異議を出さなかった。その場合、黙っていては、ハローワークの人もわかりません。

後になってから言っても遅いのです(それでもどうにかできる場合もあるかもしれないので、わかった時点で言うべきです)。

必ず、最初の手続きに、自分の離職理由は確認して、間違っていたら言いましょう。

 

それと

すでに失業給付をもらい終わっていた!という人は、「求職者支援制度」を活用してみましょう。

求職者支援制度とは、もともとは自営業やフリーランスなど雇用保険を受給できない人たちが、職業訓練を通じて就職を目指すためにつくろう、といわれた制度です。

フリーランスなどひとりでやっている人は、雇用保険はもらえませんからね。

そのような「雇用保険(失業保険)をもらえる」というネットから漏れた人たちのための制度です。

 

  • 雇用保険の受給が終了した人(3カ月なり半年なりの、いわゆる失業保険をもらい終えた人)
  • そもそも雇用保険に入れない人(週10時間勤務のような人)
  • 前の会社の分を足しても加入期間が足りなくて雇用保険がもらえない人
  • 高校、大学などを卒業したが職に就く機会がなかった学卒未就職者
  • 自営業やフリーランスの職を廃業したなどの人

が対象になります。

要件を満たす人ならば、職業訓練受講給付金(職業訓練受講手当が月10万円と通所手当)を支給する制度になります。

「特定支給者の要件を満たす+受講給付金の支給要件をすべて満たす」

の両方がクリアしたら、お金がもらえる、という制度です。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/kyushokusha_shien/dl/kyusyokusya02.pdf

 

要件をすべて満たす人、というのが注意点です。細かい要件がありますので、お近くのハローワークで自分の状況をよく話して確認しましょう。

求職者支援制度のご案内 |厚生労働省

 

こちらは古い記事ですが、以前に求職者支援制度について書いた記事です。

自営業を辞めた人や未就職者でもー求職者支援訓練制度

このブログ記事を書いた当時は、求職者支援制度の不支給となったケースは、「訓練の欠席」となっていました。

職業訓練を受講するという前提ですからね。

 

【追記ここまで】



 

延長給付のいろいろ(雇用保険には延長給付を行う場合がある)

今までも熊本地震の時など雇用保険の「広域延長給付」の対象になりました。

雇用保険法第25条の規定に基づいて熊本地震の時、雇用保険の基本手当について広域延長給付が決められました。

熊本地震の被害が大きい場所、そして特に雇用情勢が厳しい状況だった阿蘇・上益城地域の市町村に住む求職者に対して決められたのです。

雇用保険の給付日数を「90日分延長する」となりました。

その期間については平成28年9月9日から平成29年9月8日まで、でした。1年間の特例措置です。

 

熊本地震の被災地域(阿蘇・上益城)で雇用保険の給付日数を延長 |厚生労働省

 

広域延長給付とは

熊本地震などのように予想外のことがあって、その中でも特に雇用情勢が厳しい地域においては、雇用保険の支給が終了してもなお再就職することが難しいことがあります。

その場合、期限を区切って基本手当の支給を延長して給付することを言います。

 

厚生労働大臣が広域職業紹介活動を行うように命じた地域におい て、公共職業安定所長(ハローワークの所長)がその地域に係る広域職業紹介活動によって職業のあっせんを受けることが適当であると認定する受給資格者について所定給付日数を超えて基本手当を支給する措置を決定できることをいいます。

所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は 90 日となっています。

 

広域延長給付とは、雇用保険第二十五条に定められています。

厚生労働大臣は、その地域における雇用に関する状況等から判断して、その地域内に居住する求職者がその地域において職業に就くことが困難であると認める地域について、求職者が他の地域において職業に就くことを促進するための計画を作成し、関係都道府県労働局長及び公共職業安定所長に、当該計画に基づく広範囲の地域にわたる職業紹介活動(以下この条において「広域職業紹介活動」という。)を行わせた場合において、当該広域職業紹介活動に係る地域について、政令で定める基準に照らして必要があると認めるときは、その指定する期間内に限り、公共職業安定所長が当該地域に係る当該広域職業紹介活動により職業のあつせんを受けることが適当であると認定する受給資格者について、第四項の規定による期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて基本手当を支給する措置を決定することができる。この場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、政令で定める日数を限度とするものとする。

全国延長給付とは

新型コロナの場合は、日本全国でした。

しかし、どうでしょうか。感染者の多い地域と少ない地域とに分かれたと思います。

それとすべての都道府県で失業者があふれる状態になるかどうか、そこまでなるかどうかです。

 

全国延長給付とは、 失業の状況が「全国的に著しく悪化」し、「連続する4ヶ月間」について基本手当の受給率がそれぞれ「4%を超えること」

なおかつ

初回受給率が低下する傾向にない状況にあること。

さらに、これらの状態が継続すると認められた場合に、 日数を延長して基本手当を支給することをいいます。

その全ての受給資格者について、基本手当を「90日を限度に」所定給付日数を超えて支給することとなります。

 

「全国」で見るという点がポイントかもしれませんね。

その他にも、連続する4ヶ月とか、受給率が4%を超えること、さらには初回受給率が低下傾向にないなど条件は厳しそうです。

 

雇用保険法第 27 条

厚生労働大臣は、失業の状況が全国的に著しく悪化し、政令で定める基準に該当するに至つた場合において、受給資格者の就職状況からみて必要があると認めるときは、その指定する期間内に限り、第三項の規定による期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて受給資格者に基本手当を支給する措置を決定することができる。この場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、政令で定める日数を限度とするものとする。

延長するとしても自分が決められた日数プラス90日が限度なのですね。

このほか、平成 29 年4月1日から平成 34年3月31日(令和4年)までの暫定措置として地域延長給付があります。

 

地域延長給付

倒産、解雇や労働契約が更新されなかったことによる離職者につい て、

雇用情勢が悪い地域に居住し、かつ、重点的に再就職の支援が必要と公共職業安定所長が認めた受給資格者に対して、基本手当が所定給付日数を超え、60 日間延長される制度のこと

(雇用保険法附則第5条)

 

給付制限の対象者(自己都合など)でも給付開始が早まった例

また、自己都合退職でも特例措置があったことがあります。延長ということではありませんが、給付制限期間が短縮されたのです。

いつものときなら、自己都合退職なら給付制限といって、3ヶ月待たないと失業給付がもらえませんでした。

このことは、自己都合なら3ヶ月待ち、として知られていたと思います。

しかし、このような激甚災害の場合は「1ヶ月の給付制限」だけで支給が開始されました。

給付制限の対象の人で(退職理由が自己都合など)は、令和元年の台風第19号の激甚災害指定されたことで、給付開始時期が早まった例があったということです。

できるだけ早くハローワークに来るようにとチラシが配られました。

参考:

https://www.mhlw.go.jp/content/000563065.pdf

 

1,災害救助法の指定地域に住む人

2,災害救助法以外の激甚災害指定地域に住む人でなおかつ、罹災証明書など地方公共団体が発行する被災に関する証明書などで被災を証明できる人

(なおかつ令和2年10月10日までに退職した場合)