
失業保険といいますが、本来は雇用保険といいます。
雇用保険は、正社員でないと加入できないということはありません。
パートだろうが、アルバイトだろうが、31日以上の雇用の見込みがある。
そして、週に20時間以上働く
このような条件なら、入れます。
上記の条件なのに雇用保険に入っていなかったら、会社に雇用保険に加入手続きを取るように言いましょう。
原則、2年さかのぼって、加入できますから、諦めることはありません。
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アルバイトでもパートでも雇用保険に加入を
それと給与明細をきちんとみておくことです。
以前も失業給付がでないという話がネットに出ていたとき、給与明細の雇用保険のところが空欄で、天引きになっていませんでした。
それでは困るので、2年さかのぼって加入するように会社に言いましょう。
また、悪質な場合、天引きされていたのに、雇用保険の加入手続きがなされていなかった場合もありえるでしょう。
会社に言ってみて、それでも埒が明かない場合は、ハローワークに相談してください。平成22年10月から天引きされていたことがわかる場合においては、2年という制限を取り払って、さかのぼって雇用保険の加入手続きができるようになりました。天引きされていたことの証明に、給与明細などをもってくるようにとハローワークでいわれるはずです。
先に諦めてしまっては元も子もないです。ハローワークに相談です。
以下、よくある質問です。
雇用保険の手続きには、離職票が必要ですが、会社を退職後、会社から離職票が届きません
会社は雇っている労働者が退職した場合、離職日の翌々日から10日以内に、会社が「雇用保険被保険者資格喪失届」をハローワークに提出します。
それをみてハローワークが離職票を発行し、会社を通じて本人に渡します。
離職票がほしいと会社にいっているのに、離職した日の翌々日から10日をすぎても、離職票が来ない場合は、まずは会社に確認してください。
会社が手続をしない場合や何度言っても届かないような場合は、運転免許証など確認書類とともに、本当に退職したということがわかる書類(退職証明書など退職したことを証明できる書類)を自分が住む管轄のハローワークへ持っていき、早めに相談しましょう。
円満退職でない場合など嫌がらせのために会社が書類を発行しない場合は、ハローワークに相談です。
ハローワークが会社に離職票の発行手続きをするように催促してくれます。
ですから、まずはハローワークに相談です。自分がどこの誰であるかという証明書(運転免許証など)と、会社を辞めた(自分は辞めたと思っていても会社は辞めたと思っていない場合もあるので)ことが証明できる書類を持っていきます。心配なら、ハローワークにこの書類で大丈夫かどうか聞いておきましょう。
ハローワークにおいて、大量に離職票発行手続きが発生してハローワークにおいて事務手続きが遅延(交付遅延)した場合は、仮決定がなされる場合があります。
今回のコロナで休業手当を払ってくれない、解雇された、雇止めされた
休業手当は、会社の都合で(使用者の責に帰すべき事由)で労働者を休業させた場合、会社は労働者の休業期間中に休業手当(平均賃金の6割以上)を支払う必要があります。
参考:労働基準法
「第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」
今回のコロナによる休業手当について、雇い止めされた、解雇されたなどの相談がある場合には、都道府県の労働局にある「特別労働相談窓口」に相談しましょう。
新型コロナの特別労働相談
新型コロナウイルス感染症に関する特別労働相談窓口一覧のページ(厚生労働省のサイトへ)
北海道から沖縄まで電話番号や相談時間が書いてあります。
労働局ではフリーランスで労働相談がある、という人も相談できます。
ほぼ雇われているのと同様のフリーランスもいますので、まずは相談です。