アルバイト

今回は、パートやアルバイトでも対象の休業支援金についてです。シフトの日数減少なども対象になります。

時短営業などで勤務時間が短くなった人、短時間勤務になった人、シフトの日数が減少した人でも申請できます。

勤務シフトが減ったという話は、正社員よりもアルバイトやパートの人のほうが深刻ですからね。

職場から言われた仕事が減ったのに休業手当がもらえていない、という人は今回は読んでみてくださいね。

 

まず、大前提として、

休業したら休業手当が必要なことは、労働基準法に書いてあります。

しかし、中小企業、特に家族経営などの零細企業では労働基準法のことをしらない、あえて知ろうとしない経営者も残念ながら存在します。

そのために休業手当がもらえなかった、という人もいるのです。

新型コロナも例外ではありません。

 

店を開けたくても開けられない、やりたくても営業できない、それで休業せざる得ない事業もたくさんあります。

厚生労働省も休業せざる得ない会社や個人事業主に対して、雇用調整助成金を活用するように、と促しています。

 

会社は休業させた従業員休業手当を支払い、雇用を維持するためにです。

安易に解雇に走らないためにも雇用調整助成金は必要です。

 

本来なら、このように雇用調整助成金があるのですから経営者が申請して休業手当を払うべきなのですが、申請のやり方がわからないという人もいるようです(零細の会社など)。

 

雇用調整助成金は、「雇用保険に入っていない」アルバイトやパートも対象に含めるというほどですから、政府も会社には休業手当を払って、なおかつ雇用を維持してほしいという方向性なのです。

 

今回の休業支援金の説明資料

制度の説明のPDF

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000738329.pdf

 

新型コロナでの特例となる休業支援金・給付金

★対象期間や申請期間の延長について

第1、対象となる休業期間の終期について

延長後:緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末

※現行の緊急事態宣言を前提とすると4月末まで(仮に3月7日までだとしたら、3月の翌月である4月末までという意味)

第2、令和3年1月以降の休業期間の申請期限について

延長後:緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末から3ヶ月後

※対象期間が4月末までの場合なら、7月末まで

 

☆☆令和2年4月~9月の休業期間の申請期限について 10月30日に公表したリーフレットの対象となる人

 

リーフレットの対象となる人とは

・ いわゆるシフト制、日々雇用、登録型派遣で働かれている方

・ ショッピングセンターの休館に起因するような外的な事業運営環境の変化に起因する休業の場合

・ 上記以外の方で労働条件通知書等により所定労働日が明確(「週●日勤務」など)であり、かつ、 労働者の都合による休業ではないにもかかわらず、労使で休業の事実について認識が一致しない場合

 

延長後:令和3年3月31日(水)

 

申請開始日は休業した期間の翌月初日から、となります。(例えば、1月の休業だったとしたなら、2月1日から申請可能)

 

詳しくは、こちらで確認を

>>新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

 

「支給要件確認書」の記載については

日々雇用、登録型派遣、いわゆるシフト制など

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000695405.pdf

短時間勤務やシフト日数減少などの詳細は

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000729471.pdf

 

この新型コロナ休業支援金・給付金は、休業者を休業手当をもらえないまま放置しておくわけにもいかないので、緊急ということで設けられた制度です。

だから、これにはいろいろと問題があることは事実です。雇用調整助成金の申請すらやらない会社が存在するということを認めるようなものだからです。

 

「休業手当を受けることができなかった人」が対象というのは、わかりやすくいえば、本来ならもらえるべきものをもらえていない人ということになります。

 

経営者が怠ったために招いた状態を労働者側に我慢させて終わり、にさせられないから設けられた制度です。

例外的措置なので大企業で働いていた労働者は除外です。あくまでも中小企業で働いていた人です。

※これが大企業も対象になる予定です(施行に当たっては厚生労働省令の改正等が必要)。

休業支援金・給付金の大企業の非正規雇用労働者の取扱い等について

 

確かに飲食店やサービス業などの経営者の中には、店のことや仕事についてはわかるけど法律のことや申請の書類手続きがわからない、面倒だという人もいます。

そういう経営者の元で働く人であっても、働きたくても働けないという休業を余儀なくされた人が、自分から申請する、そういう道が開けたという制度です(ただし、事業主の確認の署名は必要ですが)。

 

休業前の賃金の8割を休業していた期間において支給

新型コロナで休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に休業手当を受けることができなかった人に向けて作られました。

休業手当を払いたくても払えないような会社に対しては雇用調整助成金がありました。これは「会社に対して」支給するものです。

 

今回創設された新型コロナでの「休業支援金・給付金」は、働く人が直接申請して、働く人に対してお金を支給するものです。

週20時間未満のような短時間勤務のパートやアルバイトでも(雇用保険に加入してない人)同じ条件で支給されます。

注意することとしては、掛け持ちバイトのような、複数事業所の休業について申請する場合、複数の事業所用(複数就労用)を使います。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000649662.pdf

 

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

 

複数の事業所での休業を申請する人は、同じ期間について別々に申請すると、最初に受け付けた申請以外は無効になります。

用紙を間違えずに、複数の事業所、複数就労用の用紙を使って下さい。

同一の期間で、複数の申請の場合、注意ですよ。

掛け持ちバイトでどこからも休業手当もらえてない!というような人は複数の事業所用の用紙を使うということ、ぜひとも注意してください。

 

なお、この休業支援金・給付金ですが、すでに詐欺など騙す人が出てきているそうです。

教えてあげるよと、向こうから言ってくる場合に注意です。手数料を請求する事案もあるようです。自宅に行くなんてことはありえませんからね。

まるで政府の支援活動のようにしている場合もあるそうなのですが、口座の暗証番号を聞くなんてありえません。

 

わからないことがあったら、政府のコールセンターに電話をするべきです。なお、ハロワや労働局ではなく、専用のコールセンターに、とのことです。

現在、英語やポルトガル語、中国語、スペイン語でも説明のリーフレットができていました。

 

この休業支援金・給付金は申請を出すには、会社側、すなわち事業主の協力(署名など)が必要なのですが、その事業主の協力が得られないという場合は、都道府県の労働局から事業主に対して調査を行うことになっています。

事業主から回答があるまでは審査ができないとなっていますので、こういう人の場合、支給するまでに日数がかかります。

そのため「会社側に黙って、勝手に申請して、お金をもらおう」と思ってもできない仕組みになっているのですね。

 

休業手当の支払いなし、ということです。それと、中小企業の労働者(現時点では。しかし、大企業も含まれる予定)、となっています。事業主の指示を受けて、ということにも注意です。

 

日々雇用の人も、更新が常態化、いつものことのようになっている場合、対象となることもあります。

以下は、厚生労働省の説明文より

「いわゆる日々雇用やシフト制の方も、実態として更新が常態化しているようなケースにおいて、申請対象月において、事業主が休業させたことについて労使の認識が一致した上で支給要件確認書を作成すれば、支援金・給付金の対象となります」

 

休業前の1日当たり平均賃金の8割をその月の日数から労働した日や労働者の事情で休んだ日を除いて掛け算します。

申請方法は郵送でもオンライン申請でも。

 

申請については、働いた本人からの申請だけでなく、会社側、すなわち事業主を通じて申請することも可能です。これは働いていた人数分を事業主がまとめて申請することも可能になっています。

主な疑問点は、Q&Aにのっていますので、そちらを見てください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000646901.pdf

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 Q&A

 


新型コロナ対応の休業支援金・給付金の「必要書類」について

1,申請書

2,支給要件確認書

これは「事業主の指示による休業であること等の事実を確認するもの」となっていて、労働者が会社側からの指示で休業した、ということがわかるようにです。

「事業主及び労働者それぞれが記入の上、署名」となっています。

事業主の協力を得られない場合は、事業主記入欄が空欄でも受付、となっています。ただし、「この場合、法律に基づき労働局から事業主に報告を求める」となっているので、かなり厳格ですね。

休業を指示しているのに、署名すらしないというわけですから。

事業主のほうも休業手当を払っていないことがバレたら嫌だということもあるのかもしれませんが、これは悪質と思われてしまいます。

こちらが、支給要件確認書の事業主記入欄です。このようになっていて、事業主が最後に署名します。

事業主記入

3,本人確認書類

運転免許証やマイナンバーカードなど、本人が確認できる書類です。顔写真がついていない証明書の場合は2種類必要です。なお、学生証、社員証の場合は顔写真がついていても2種類必要になります。健康保険証などが必要になります。

4,口座確認書類

通帳の写しやキャッシュカードの写しなど振り込み先の口座番号が確認できる物です。

5,休業開始前賃金及び休業期間中の給与を証明できるもの

給与明細や賃金台帳の写しです。休業前の賃金額、ならびに休業中の賃金の支払い状況が確認できる書類の写しとなります。これが添付できない場合は、申請書の備考欄に添付できない旨を記入します。

 

詳しいことはこちらのページに(追記もされていくようです。最新のものを確認ください)。

>>新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

 

疑問点などは、コールセンターに。

(ハロワなどではやっていないそうなので)

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話番号:0120-221-276
受付時間:月~金 8:30~20:00
土日祝 8:30~17:15

 

 


まずは雇用調整助成金があるのだから事業主は活用を

 

個人的には、零細だろうとなんだろうと、雇用調整助成金を申請しようともせず、休業手当を払う義務があるのに支払わないで放置している会社には労働局などが調査に入るべきだと思うのです。

雇用調整助成金は、申請書類もかなり簡略化されたのですから。

各地で相談会なども行われています。

それか、やる気になりさえすればテレワークができる仕事なら、仕事をしてもらうように仕組みを変える、仕事のやり方を変えるなどして、働いてもらい賃金を払うということです。

厚生労働省のページにも、注意書きがありまして、「支援金・給付金の支払いによって休業手当の支払義務が免除されるものではありません」となっています。

事業主には、

労働基準法上、休業手当の要否にかかわらず、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対しては、雇用調整助成金が、事業主が支払った休業手当の額に応じて支払われます。

雇用調整助成金を活用し、なおかつ、雇用維持に努めるというのが基本でしょう。

 

労働基準法には、「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」とあるのですから、「休業手当の支払いはバイトは対象外」ということはないのです。

アルバイトやパートは除く、なんてことは書いていないのですよ。

 

労働基準法第二十六条

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない

 

厚生労働省のQ&Aのページには、「不可抗力による休業なら休業手当の支払義務がない」としています。以前にも書いたのですが、この条文に対しては、人によって解釈が異なっているのも事実です。

支払い義務がないとなるには、条件があっての話なのです。

厚生労働省のQ&Aのページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

問7 新型インフルエンザ等対策特別措置法による対応が取られる中で、協力依頼や要請などを受けて営業を自粛し、労働者を休業させる場合、労働基準法の休業手当の取扱はどうなるでしょうか。

労働基準法第26条には、「使用者の責に帰すべき事由」で休業したら、使用者は休業期間中は平均賃金の6割以上となる休業手当を支払わなければならないと決められています。

不可抗力による休業の場合は、「使用者の背に帰すべき事由」に当たらず、使用者に休業手当の支払義務はないとされていますが、不可抗力による休業と言えるためにはかなり厳しい条件があります。

「その原因が事業の外部より発生した事故であること」や、「事業主が通常の経営者としての最大の注意を尽くしてもなお避けることができない事故であること」ということをすべて満たす必要があります。

新型コロナの場合は、具体的には

①に該当するものとしては、
例えば、今回の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく対応が取られる中で、営業を自粛するよう協力依頼や要請などを受けた場合のように、事業の外部において発生した、事業運営を困難にする要因が挙げられます。

②に該当するには、使用者として休業を回避するための具体的努力を最大限尽くしていると言える必要があります。具体的な努力を尽くしたと言えるか否かは、例えば、

・自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合において、これを十分に検討しているか  

・労働者に他に就かせることができる業務があるにもかかわらず休業させていないか といった事情から判断されます。

労働者を支援するグループや弁護士などは支払わなくてもいいという場合というのは、これよりも、かなり狭く解釈しているようです。休業要請くらいではダメ(自治体からの指示、指導を受けた場合など)という印象で、休業手当の支払いを免れないとする立場です。

いずれにせよ、「通常の経営者」としてやるべきことをやっていないといけないわけです。テレワークが不可能という仕事だとか、理由が必要です。

 

これから始まるので、情報は追記予定です

こちらの新型コロナ休業の休業手当をもらえてない人のための給付金については、ブログでも追記していく予定です。

まずは、厚生労働省のページで確認を。詳しいことはこちらのページに

>>新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

 

疑問点などは、コールセンターに。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話番号:0120-221-276
受付時間:月~金 8:30~20:00
土日祝 8:30~17:15