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今までの失業保険(雇用保険の失業給付)では、自己都合退職すると3ヶ月は待たないといけないよ、ということは聞いてきたことがあるでしょう。

たとえ会社を辞めたことがない人でも。

我慢の3ヶ月間とか言っている人もいましたね。

しかし、それが令和2年の10月から少し変わります。

離職日、すなわち会社をやめた日が令和2年10月1日以降の人からは、3ヶ月を2ヶ月に短縮すると決まりました。

 

給付制限の期間を2ヶ月に短縮(失業等給付)

ただし、ちょっとややこしい話です。

その前に、この2ヶ月に給付制限期間を短縮、というのは、あくまでも自己都合退職の話です。

会社が倒産したとか、急に解雇されたとかではありません。

あくまでも「自己都合退職」の人の話です。

 

しかも、みなさんが自己都合退職でも2ヶ月の給付制限期間を待てばいいのか、という単純な話ではないのです。

それほど頻繁に会社を自己都合退職してもらっては困るということなのでしょうね。安易な離職防止という観点も必要です。

正当な理由がない自己都合退職は、5年間のうち2回までは給付制限期間が2ヶ月になります。

あと、ほとんどの人には関係ない話ではありますが、

「自己の責めに帰すべき重大な理由で退職された方の給付制限期間はこれまでどおり3か月」

となっています。

会社のお金を横領したとか、気に食わないからと故意に会社の機械を壊して仕事ができなくさせたとか。

本人も悪いことしたと思っているでしょうが。。。

この点については、詳しくは書きませんが、とにかくこのような例外的な人を除いて、5年間に2回まで、自己都合退職の給付制限期間は2ヶ月、ということです。

 

それと、これはあくまでも、令和2年10月1日以降に離職した人ですから、令和2年8月とかに会社をやめて10月1日に給付制限の期間中、であってもこの人は、3ヶ月の給付制限期間となります。

会社をやめた日で見ます。

この3ヶ月の給付制限があるために転職したいがその勇気がなかった、という人には朗報でしょう。

いやいや会社で働いていたが、今のままだと、3ヶ月も失業等給付がないとなると、生活が苦しいということで次に移れなかった人もいるかもしれませんからね。

徐々に転職しやすい環境になっていくのかもしれませんね。

 

2年後に再度効果を検証する予定

厚生労働省のリーフレットはこちらのPDFにあります。

https://jsite.mhlw.go.jp/niigata-roudoukyoku/content/contents/1001kyuusei.pdf

 

意味がわからないとかありましたら、「お近くのハローワークや、都道府県労働局までお問い合わせください」と書いてありましたよ。

 

昨年にも概要ですが、報道されていました。

失業手当の給付制限2カ月に短縮|【西日本新聞ニュース】

2年後を目処に給付制限の短縮に対する効果について検証するとのことです。

だからあくまでも、2ヶ月に短縮の措置は、「様子見」ということなのでしょう。

コロナのことがある前から決まっていたのですが、2年後にはどう判断するでしょうね。