仕事をしている女性

仕事をしている女性

期間の定めのない雇用といわれてますが、要は正社員がメインということです。期間雇用とか、季節雇用ではなく。

公的な仕事に多い、3年雇用というものでもありません。

正社員が代表的ですが、期間を決めないで人を雇う時、会社側も、求職者もどちらも不安なのです。

仕事を続けることができるか、自分に向いていなかったらどうしようとか。

会社の雰囲気も違っていたら、などなど。

そこでお試し期間があったらいいではないかというのがトライアルです。

トライアル雇用なのです。

今回は、新型コロナの影響で会社を辞めることになった人のためのトライアル雇用制度があることのお話になります。

 

「トライアル雇用」とは何か?

期間の定めがない、すなわち、期間を区切って雇用するということではなく、ずっと続けることが前提の雇用をまずは、試しに働いてみる制度です。

今回の制度では、その期間は原則3ヶ月となっています。

「トライアル雇用」の期間に、仕事や会社の雰囲気などを自分で理解できることができる制度になります。

もちろん、厚生労働省が進めている制度ですから、労働基準法などの法律も適用されます。

言うまでもなく、賃金もでます。トライアルというと、インターンシップとかと勘違いしますが、あくまでもお試しに働いてみるという制度ですから。

今回、新型コロナの影響で会社を辞めることになった人を対象とする新しいコースができたのです。

それは2つあります。

 

期間を定めない雇用なら短時間でも正社員でも

まず1つが、「新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用」です。

週30時間以上の期間の定めのない雇用、無期雇用へ移行することを目指すものです。

2つめが、「新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアル雇用」

週20時間以上30時間未満という短時間働く人のためのものです。

パート、アルバイトを想定しているのでしょう。パート、アルバイトでも長年働く人がいますからね。

 

こういう制度を利用してみれば、今まで「食わず嫌い」やってもみなかった仕事にチャレンジしてみる人もいるのではないでしょうか。

特に、現在、ハロワに行っているのになかなか次の仕事が決まらないという人の中には、○○という仕事に興味があるけど、今まで経験がないからなぁと思っているような人にいいのではないかと。

 

トライアルには要件が有りですが

まずは、対象者になれない人です。

紹介日の時点で、すでに「職業に就いている人 」これは、仕事がない、決まらない人のためのものですからね。

「自ら事業を営んでいる人または役員に就いている人」

これも自分の事業や会社役員のほうをがんばって、ということになります。

以下の要件が必要です。

1,令和2年1月24日以降に、新型コロナの影響により離職した人

令和2年ですからね。

 

2,紹介日の時点で、離職している期間が3か月を超えている人

これは、パートやアルバイトなどを含め、一切の就労をしていないことが条件になります。

 

3,紹介日において、就労経験のない職業に就くことを希望している 

「就労経験のない職業に就くことを希望」

これがまさしく「トライアル」なのです。

だからこそ、若い人にチャレンジしていただきたなと個人的には思っています。

これらすべての要件を満たし、紹介日にトライアル雇用を希望した場合に対象となります。

そのため、要件を満たしているかの確認のため、紹介の時に、履歴書や職務経歴書などを提出する必要があるそうです。

経験がない職業ですからね。

 

トライアル雇用の期間は「有期雇用」

注意するのが、トライアル雇用の間は、原則3ヶ月の有期雇用契約になることです。

お互い仕事が続けられるかの見定め期間ということでしょうね。

場合によっては、3ヶ月期間の後、無期雇用契約にならない、ということもありえます。

それについては、注意書きがありました。

「トライアル雇用期間終了時点で、会社が求める業務遂行の能力を満たさない場合などは、 無期雇用へ移行しないことがあります」

会社もボランティアではないですからね。賃金を払うには、会社側が求める能力があることも必要です。

 

そのほか、注意する点としては、

1,同時には複数の「トライアル雇用」の紹介はできないことになっています。

A社でも働き、B社でも働いてみて、どちらがいいかを決めてみたいので、2社応募させてください、ということはできないということですね。

2,トライアル雇用の選考中は、新たなトライアル雇用の紹介はできないこと。

同じく、2社同時に働いてみてということはできないということです。

3ヶ月の間は、そこでがんばりましょう。

「求人の応募状況によっては、トライアル雇用の紹介ができない場合があります」

こういう場合は、紹介できないとされています。これは念のため、ということでしょうね。

 

トライアル雇用のメリット

なんといっても、経験がない場合によいということです。

多くの場合、求人となると「経験者優遇」とか、経験何年以上とかありますよね。

今までの人手不足の時は経験なくてもOKが多かったですが、このコロナで解雇が増えますと、求人も少なくなります。

そうなると経験者が有利です。

そこで経験したことがない仕事、要件のひとつである「就労経験のない職業に就くことを希望」する人を雇ってくれる「トライアル雇用」は、やってみたことのない職業に就いてみたい人にとってはかなりのチャンスです。

今まで希望していたけど、あきらめていたという仕事ならなおさら。

それと就職の機会も増えることになります。

一番は、お互い仕事や職場に慣れる期間が持てる、ということでしょうね。

それは会社側も同じです。向いていない仕事を続けてもらうよりも他のほうが良いだろうということもありえます。

働く側も3ヶ月なら3ヶ月、がんばってみて、それでもやはり自分には向いていないなと思ったら、その時に考えたらいいのです。

この仕事が続けられるかわからないから、応募しない、応募できないということもあったかと思いますが、まずは、トライ、という気持ちになれますね。

 

政府もお互い慣れる期間を設けることで、会社側も求職者側も「ミスマッチ」を避けるようにしたいとしてこういう制度を造ったのだと思います。

詳しいことは、お近くのハローワークに聞いてみましょう。

まずは、ハローワークで話を聞いてみることから、です。